仮想通貨の分離課税はいつから?
改正のポイント・税金の注意点を解説
長年、投資家や業界団体が改正を求めてきた仮想通貨(暗号資産)の課税ルールが、ついに動き出しました。2026年3月31日、仮想通貨取引への申告分離課税(20%)を盛り込んだ「所得税法等の一部を改正する法律」が成立・公布されました。新課税制度の適用には金融商品取引法改正案の施行が前提となっており、同改正案は現在参議院で審議中です。
成立・施行されれば2027年中に新制度が導入され、分離課税の適用開始は2028年1月が有力視されています。個人投資家だけでなく、法人・経営者にとっても対応を検討すべき重要な局面を迎えています。本記事では、改正の全容と法人・経営者が押さえておくべきポイントを整理します。
仮想通貨(暗号資産)の分離課税はいつから始まる?
税制改正の全体像

2025年12月19日公表の与党税制改正大綱において、個人の仮想通貨所得に申告分離課税(税率20%)を適用することが正式に盛り込まれました。株式や投資信託と同等の扱いとなり、現行最大55%からの大幅な税負担軽減が実現する見通しです。
居住者等が、暗号資産取引業(仮称)を行う者に対して暗号資産(金融商品取引業者登録簿に登録されている暗号資産等に限る。以下「特定暗号資産」という。)の譲渡等をした場合には、その譲渡等による譲渡所得等については、他の所得と分離して20%(所得税15%、個人住民税5%)の税率により課税する。
引用元財務省「令和8年度税制改正の大綱(個人所得課税)」
今回の申告分離課税は、仮想通貨が金融商品取引法上の規制対象として適切に位置づけられることを前提としています。投資家保護のための法整備が整って初めて税制上の優遇措置が適用されるという構造になっているためです。
金融庁が2026年4月10日に国会提出した「金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律案」は、衆議院・参議院での審議を経て成立することが見通されています。
暗号資産取引に係る規制を資金決済法から金商法に移管し、有価証券とは異なる金融商品として金商法に位置付けた上で、利用者保護の充実を図る。1.無登録業者等への対応の強化、2.情報の非対称性を解消するための情報公表規制の整備、3.暗号資産交換業者(名称は暗号資産取引業者へ変更)への規制の強化、4.インサイダー取引規制の創設を含む不公正取引規制の強化を図る。
引用元金融庁「金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律案 説明資料」(PDF)
金商法改正案が成立・施行されれば、その翌年1月1日から新たな課税制度が適用される仕組みとなっています。現時点では施行が2027年度中、新課税制度の適用開始は2028年1月が有力視されていますが、審議の進捗によっては変動する可能性もあります。
税制改正の背景と改正に至った経緯について

従来、暗号資産の課税方式とされてきた総合課税では所得が増えるほど税率が上がる累進課税が適用され、所得税と住民税を合わせると最大約55%の税負担となります。この重さが国内投資家の意欲を削ぎ、海外への資産移転や取引縮小につながっているとして問題視されてきました。
所得税の税率は、分離課税に対するものなどを除くと、5パーセントから45パーセントの7段階に区分されています。
引用元国税庁「No.2260 所得税の税率」
業界団体である一般社団法人日本暗号資産ビジネス協会(JCBA)および一般社団法人日本暗号資産等取引業協会(JVCEA)は長年にわたり申告分離課税の導入を最優先の政策要望として訴え続けてきました。26,000件超の投資家調査に基づく実態データも提示しながら、年収300万~700万円の中間所得層にも重い税負担がかかっている実情を示してきたのです。こうした継続的な働きかけが実を結び、今回の税制改正大綱への明記につながりました。
暗号資産についても、実態を踏まえた税制を構築する観点から、雑所得以外の所得区分がありうることを明らかにした上で、20%の申告分離課税、損失繰越控除(3年間)を要望する。
引用元一般社団法人 日本暗号資産ビジネス協会(JCBA)「2025年度税制改正に関する要望書を政府宛てに提出いたしました」
また、法人側では「売却していないのに含み益に課税される」期末時価評価課税の問題が、Web3関連スタートアップの海外流出を招く一因として指摘され、令和5年・6年の改正でその一部が見直されてきた経緯もあります。今回の改正はそうした一連の流れの集大成と位置づけられます。
現行の総合課税と申告分離課税の違いとは

仮想通貨から得た利益は「雑所得」に分類され、給与や事業所得などと合算して税額を計算する総合課税が適用されてきました。株式や投資信託とは異なる扱いで、長年にわたり投資家や業界団体から見直しを求める声が上がっていました。
総合課税と申告分離課税の主な違いは以下の通りです。
| 総合課税 | 申告分離課税 | |
|---|---|---|
| 対象所得 | 給与所得・事業所得・不動産所得・雑所得など | 株式・投資信託の譲渡所得、および改正後の特定暗号資産取引 |
| 計算方法 | すべての所得を合算して税額を計算 | 他の所得と切り離して独立に税額を計算 |
| 税率 | 累進税率5%?45%(住民税・復興特別所得税含め最大約55%) | 一律20.315%(所得税15%・住民税5%・復興特別所得税0.315%) |
| 所得との関係 | 所得が高いほど税率が上がる | 所得の大小にかかわらず税率は一定 |
| 高所得者への影響 | 仮想通貨で利益が出ると税負担が一気に増えるリスクあり | 本業収入が高い人ほど恩恵が大きい |
仮想通貨の税制改正後は申告分離課税が適用される見通しであり、特に高所得者にとって大幅な税負担軽減が期待されます。
対象の範囲分離課税の対象になる仮想通貨と取引の条件

「特定暗号資産」とは何か
今回の分離課税が適用されるのは、すべての仮想通貨ではなく「特定暗号資産」に限定される見通しです。具体的には、金融商品取引業者として登録された暗号資産取引業者(金商法改正後の呼称)が取り扱う暗号資産が対象となります。
金商法改正により、暗号資産取引業者は現行の資金決済法に基づく登録に加えて、金融商品取引業者としての登録が求められるようになります。この登録を受けた業者が取り扱う暗号資産が「特定暗号資産」として認定され、分離課税の適用対象となる仕組みです。
ビットコイン(BTC)やイーサリアム(ETH)など、国内の主要取引所で広く取り扱われている通貨は対象に含まれる可能性が高いとされていますが、すべての銘柄が自動的に対象となるわけではありません。マイナーな銘柄や新興トークンは引き続き雑所得(総合課税)として扱われるケースが残る可能性があるため、保有銘柄の確認が必要となります。
分離課税の対象となる取引の種類とは
今回の分離課税の対象は、現物取引にとどまらずデリバティブ取引やETFから生じる所得にも及びます。仮想通貨に関わる多様な投資手法が一括して新課税制度の対象となる点にも注目しておきたいところです。
海外取引所を利用している場合の扱いについて
分離課税が適用されるのは国内の仮想通貨取引業者を通じた取引が前提となる見込みです。DEX(分散型取引所)や海外取引所を経由した取引については従来通り総合課税が適用される可能性があり、取引経路の選択が税負担に直結する点に注意が必要です。
法人の期末時価評価課税は今回の改正対象外
令和8年度税制改正大綱は個人の課税方式変更を中心とした内容であり、法人の期末時価評価課税については直接の改正対象となっていません。法人が仮想通貨を保有する際の基本的な課税の枠組みは引き続き現行ルールが適用されます。
法人の期末時価評価課税について
令和6年改正前は、活発な市場がある仮想通貨はすべて時価評価・含み益課税の対象でした。令和6年改正後は譲渡制限付き等の要件を満たせば適用除外が可能となりました。令和8年改正大綱では法人の期末時価評価は直接の改正対象外とされており、長期保有目的の法人は引き続き「適用除外要件」の活用を検討する必要があります。
税率と計算方法分離課税になると税金はどう変わる?

3年間の繰越控除の新設で翌年以降の税金が軽減される
仮想通貨取引で生じた損失を翌年以降3年間にわたって繰り越し、将来の利益と相殺できる制度が創設されます。これにより相場の変動リスクを抱える投資家にとって、より柔軟な税務対応が可能になります。
申告分離課税の税率について(所得税・住民税・復興特別所得税)
新制度では、特定暗号資産の譲渡益に対して一律20.315%の税率が適用される見込みです。内訳は所得税15%・復興特別所得税0.315%・住民税5%です。これは株式や投資信託と全く同じ水準であり、現行の総合課税と比べると高所得者ほど負担軽減効果が大きくなる傾向があります。
仮想通貨の利益を100万円とした場合の年収別の税額試算は以下の通りです。
| 給与年収 | 現行(総合課税・概算) | 改正後(分離課税) | 軽減額 |
|---|---|---|---|
| 300万円 | 約200,000円(税率20%) | 約203,150円 | ほぼ同等 |
| 500万円 | 約300,000円(税率30%) | 約203,150円 | 約97,000円 |
| 800万円 | 約430,000円(税率43%) | 約203,150円 | 約227,000円 |
| 1,500万円以上 | 約550,000円(税率55%) | 約203,150円 | 約347,000円 |
見ての通り、年収が高いほど恩恵が大きい構造であることがわかります。ただし年収300万円程度の方は現行制度でも税率が低いため、分離課税による軽減効果は限定的となる場合もあります。
損益通算ができるようになるメリットとは
損益通算とは、複数の取引で生じた利益と損失を相殺することをいいます。新制度では「特定暗号資産同士」の損益通算が可能となる見込みです。
たとえばビットコインで100万円の利益が出た一方、アルトコインで50万円の損失が生じた場合、差し引き50万円の利益に対してのみ課税されることになります。現行制度では同じ雑所得でも暗号資産の損失は他の雑所得との通算に制限があり、実質的に損益通算のメリットが活かせる場面は限定的でした。
ただし、株式や投資信託・FXとの損益通算は現時点では認められない見通しです。あくまで「特定暗号資産グループ内」での通算となる点に注意が必要で、将来的な金融一体課税への拡張については引き続き議論が続く見込みとなっています。
確定申告への影響特定口座・源泉徴収の導入と確定申告について

特定口座制度は仮想通貨にも導入されるのか
株式投資では「特定口座(源泉徴収あり)」を利用することで、証券会社が自動的に税額を計算・納付してくれるため確定申告が原則不要となります。仮想通貨についても、金商法改正後の制度設計の中で同様の特定口座制度の導入が検討されています。
ただし、具体的な制度設計は金商法改正案の成立後に詳細が固まる見通しであり、2028年の分離課税適用開始と同時に特定口座が利用可能になるかどうかは現時点では未確定です。導入されれば確定申告の負担が大幅に軽減されることが期待できます。
分離課税における確定申告の方法
分離課税に移行しても、取引履歴・取得単価・損益の正確な把握は税務申告の基本として変わりません。仮想通貨は取引頻度が高くなりがちなうえ、複数の取引所やウォレットを使っている場合は記録管理が複雑になるため、日頃からの整理が重要です。
確定申告では、現行の「雑所得」ではなく分離課税の所得として申告する形に変わる見通しです。申告書の具体的な様式や記載方法については、金商法改正案の成立・施行後に国税庁から正式な案内が示されるため、制度確定後に改めて確認しておきましょう。
サラリーマン(給与所得者)が注意すべきポイント
給与所得者が仮想通貨で利益を得た場合、現行制度では年間利益が20万円を超えると確定申告が必要です。この基本ルール自体は分離課税移行後も変わらない見通しです。
給与を1か所から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円を超える人は、確定申告が必要です。
引用元国税庁「No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人」
分離課税に移行すると、仮想通貨の利益は給与所得などと合算されず独立して税額が計算されるため、本業の収入にかかわらず一律20.315%が適用されます。ただし、年末調整だけでは仮想通貨の申告は完結しないため、利益が出た年は引き続き確定申告が必要となる点に注意しましょう。
一方で、新制度では損失を翌年以降3年間繰り越せる繰越控除制度も創設されます。この制度を活用するためには、損失が生じた年も確定申告を行い、損失額を申告しておくことが条件となります。利益が出た年だけでなく、損失が出た年こそ申告を忘れずに行うことが、将来の税負担軽減につながります。
法人・経営者向け法人・経営者が特に注意すべきポイントとは

個人と法人では課税の仕組みがそもそも異なる
今回の改正は個人の課税方式変更が中心であり、法人については別の課税ルールが適用されます。経営者が個人として保有する場合と法人として保有する場合では税務上の取り扱いが大きく異なるため、保有形態の選択が重要な意思決定となります。
法人が仮想通貨を保有する場合の取り扱いについて(期末時価評価課税)
法人が保有する暗号資産については、外貨建て資産と同様に「売却せずとも含み益は利益である」という考え方を基に、事業年度末に時価評価を行い含み益も課税所得に算入する「期末時価評価課税」が原則として適用されてきました。
この課税方式は、暗号資産が投機的・短期売買的な性格を持つ資産として位置づけられていた時代に設計されたものです。しかし実態としては、事業目的や長期投資目的で保有する法人にとって「売却して現金化していないにもかかわらず納税義務が生じる」というキャッシュフローの乖離が深刻な問題となり、Web3関連企業の海外流出を招く一因として業界から強く改善が求められてきた経緯があります。
こうした声を受け、令和5年・6年の税制改正で段階的に見直しが進められました。具体的には、令和5年改正で自社が発行した暗号資産(自己発行暗号資産)が、令和6年改正では第三者が発行した暗号資産のうち取得時から継続して譲渡制限が付されているもの(特定譲渡制限付暗号資産)が、それぞれ期末時価評価課税の適用除外の対象となりました。
適用除外を選択するには、取得した日の属する事業年度の確定申告書提出期限までに税務署へ届出書を提出する必要がある点に注意が必要です。ただし今回の令和8年度改正大綱では法人の期末時価評価課税は直接の改正対象とはなっておらず、実際に売却していなくても税負担が生じるという法人保有の基本的な枠組みは現行ルールが継続します。
「特定譲渡制限付暗号資産」の適用除外
令和6年度改正により、取得時から継続して譲渡制限が付された第三者発行の暗号資産(特定譲渡制限付暗号資産)については、期末時価評価課税の適用除外が認められるようになりました。前述の令和5年改正による自己発行暗号資産の適用除外と合わせて、長期保有を前提とする法人にとって節税の選択肢が広がっています。
適用を受けるには取得事業年度の確定申告書提出期限までの届出が必要であり、失念すると適用除外が受けられなくなるため注意が必要です。
譲渡についての制限その他の条件が付されている暗号資産の期末における評価額は、原価法または時価法のうちその法人が選定した評価方法により計算した金額とするほか、所要の措置を講ずる。
引用元財務省「令和6年度税制改正の大綱の概要」
役員・従業員への仮想通貨報酬・インセンティブの扱いについて
仮想通貨を役員報酬や従業員インセンティブとして支給するケースでは、受取人(役員・従業員)側には支給時の時価が給与所得として課税されます。一方、支給する法人側では、仮想通貨の帳簿価額と支給時の時価との差額が益金に算入される可能性があり、単純な経費計上とはならない点に注意が必要です。
また、役員報酬として損金算入するには定期同額給与や事前確定届出給与の要件を満たす必要がありますが、仮想通貨による現物支給がこれらの要件を充足するかどうかについては、現時点で明確な通達・判例が確立されておらず、実務上グレーな部分が残ります。制度改正後の取り扱いも含め、事前に専門家への確認が不可欠な領域です。
「税金の抜け道」に関する誤解と注意点

仮想通貨の税負担が重かった時代から、「海外口座を使えば課税を逃れられる」「仮想通貨デビットカードで使えば申告不要」といった情報がインターネット上に流布してきました。しかし、これらはいずれも正確ではなく、場合によっては脱税行為に該当するリスクがあります。
OECD(経済協力開発機構)が策定したCARF(Crypto-Asset Reporting Framework:暗号資産報告フレームワーク)に基づく制度が、2026年1月1日から日本国内で施行されています。これにより国内の暗号資産交換業者等には、非居住者の取引情報を収集・報告する義務が課されており、収集された情報は2027年から各国税務当局間で自動的に交換される見通しです。「海外口座だから見えない」という前提は、すでに崩れ始めていると言ってよいでしょう。
また、仮想通貨デビットカードによる支払いは「仮想通貨を売却した」とみなされ、取得時との差額が課税対象となります。少額でも積み重なれば申告漏れとなる可能性があり、注意が必要です。
無申告・過少申告が発覚した場合には、本来の税額に加えて無申告加算税(最大20%)・重加算税(最大40%)・延滞税が課されます。税務調査は取引所への照会によって取引履歴の全容が把握されるため、申告漏れが発覚する可能性は高いといえます。利益が出たと思われる場合は早めに専門家に相談することが、リスク回避の観点からも重要です。
確定申告が必要な方が、申告をしなかった場合には、納付すべき税金のほかに無申告加算税が課されます。税務署の調査を受けた後に申告した場合は、納付すべき税金に対して50万円までの部分は15パーセント、50万円を超え300万円までの部分は20パーセント、300万円を超える部分は30パーセントの割合を乗じた金額の無申告加算税が課されます。
引用元国税庁「No.2024 確定申告を忘れたとき」
税理士が教える仮想通貨の税金対策と注意点

分離課税移行前にやっておくべき準備とは
1.個人保有と法人保有の使い分けを今から検討する
2028年の新課税制度適用を見据え、現在個人名義で保有している仮想通貨を法人に移すべきか、あるいは逆に法人保有を見直すべきかを検討する好機です。
ただし、個人から法人への仮想通貨の移転は無税の移し替えではなく、移転時点の時価で個人側に譲渡所得が発生し課税される点には注意が必要です。2027年までは総合課税(最大約55%)、2028年以降は特定暗号資産であれば分離課税(20.315%)が適用される見通しであり、移転のタイミングによって税負担が大きく異なる可能性があります。それぞれの課税ルールと保有目的、移転コストを照らし合わせた上で、最適な保有形態とタイミングを早めに整理しておきましょう。
2.保有仮想通貨の棚卸しと取得単価を把握する
制度移行前に、現在保有する仮想通貨の種類・数量・取得単価・評価損益を正確に把握しておくことが重要です。取得時期や取引所が複数にまたがる場合は特に整理が煩雑になりやすく、今のうちに記録を整備しておくことで移行後の税務対応がスムーズになります。
3.施行前・施行後で戦略が変わる可能性を意識する
新課税制度の施行前後では、同じ個人の売却行為でも適用される税区分や繰越控除の有無が異なります。売却・損益確定のタイミングをいつにするかが税負担に直結するため、施行スケジュールを意識しながら保有戦略を検討することが求められます。
仮想通貨の分離課税に関するよくある質問
すべての仮想通貨が分離課税の対象になりますか?
分離課税になったら確定申告は不要になりますか?
過去の取引にさかのぼって分離課税が適用されますか?
仮想通貨の相続が発生した場合、分離課税はどう関係しますか?
まとめ
仮想通貨(暗号資産)の税制改正は、所得税法の改正という形ですでに法律として成立しています。あとは改正法の施行を待つだけという段階にあり、分離課税適用は現実的な見通しとなっています。個人への分離課税20%適用が注目される一方、法人については期末時価評価課税の扱いが引き続き重要な論点として残ります。施行後に慌てるのではなく、今のうちに現状の保有状況や取引実態を整理し、専門家と方針を検討しておくことが重要です。
廣瀬総合経営会計事務所は開業30年以来、地域密着で個人・法人のお客様を支援してまいりました。経験豊かな税理士が記帳・確定申告をはじめとする法人の決算に関する支援はもちろん、個人の相続税・資産税に関するサポートも承っております。また、各分野に精通した専門家とも連携し、事業や相続を取り巻くさまざまな課題への対処方法を一括サポートすることも可能です。仮想通貨・暗号資産の税務対応についてご不明な点がございましたら、お気軽に当事務所へご相談ください。
本記事は2026年6月末時点の情報を基に執筆しています