開業届の手続きサポート

個人事業を始める際、税務署への開業届の提出は最初のステップです。しかし実際には、青色申告承認申請書やインボイス登録など同時に検討すべき届出が複数あり、「何を・いつ・どこに提出すればよいのか」迷われる方が多くいらっしゃいます。

届出の出し忘れや期限の見落としは、思わぬ不利益につながります。青色申告承認申請書の期限を過ぎればその年の最大65万円の控除が受けられなくなり、インボイス登録の遅れは取引先との信頼関係に影響することもあります。

廣瀬総合経営会計事務所では、各種届出の作成・提出代行から青色申告の届出判断、開業後の記帳・確定申告まで一貫してサポートしております。「何から始めればよいか分からない」という段階からでも、お気軽にご相談ください。

開業届の手続きサポートは
このようなお悩みがある方のお役に立ちます

開業届の提出は一見シンプルに見えますが、「そもそも出すべきか」「何と一緒に出すべきか」「期限はいつか」など、判断が難しいポイントが数多くあります。以下のようなお悩みをお持ちの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。

  • 副業収入が増えてきたが、開業届を出すべきタイミングか分からない
  • 青色申告と白色申告のどちらが自分に合っているか判断できない
  • 開業届と一緒に提出すべき書類(青色申告承認申請書・インボイス登録など)が把握できていない
  • 扶養に入ったまま開業届を出してよいのか不安
  • 提出期限をすでに過ぎてしまったかもしれない
  • 開業後の記帳や確定申告をどう進めればよいか分からない
  • 本業が忙しく、手続きに時間と手間をかけたくない

廣瀬総合経営会計事務所の
開業届サポートの内容について

開業時に必要な届出は、事業の形態や状況によって異なります。当事務所では、お客様一人ひとりの状況をヒアリングし、必要な届出を漏れなく、正しいタイミングで提出できるよう、作成から提出まで一括してサポートします。

開業届および各種届出書の作成・提出サポートをいたします

開業時に提出が必要な届出書は複数あり、提出先・提出期限・対象となるケースがそれぞれ異なります。当事務所では、お客様の事業内容・状況に応じて必要な書類を判断し、作成から提出までを代行します。

開業届に関連する主な対象届出書

個人事業の開業・廃業等届出書(必須)

概要事業開始を届け出る基本書類
提出が必要なケース事業を新たに開始するすべての個人事業主
提出期限開業日から1か月以内
提出先税務署

所得税の青色申告承認申請書

概要最大65万円の青色申告特別控除を受けるために必要
提出が必要なケース青色申告で確定申告をしたい場合
提出期限開業日から2か月以内(1/16以降開業) 3月15日まで(1/1~1/15開業)
提出先税務署

青色事業専従者給与に関する届出書

概要生計を一にする配偶者・家族への給与を経費として計上するために必要
提出が必要なケース家族を従業員として給与を支払う場合
提出期限適用を受けようとする年の3月15日まで(開業年は開業から2か月以内)
提出先税務署

給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書

概要従業員の給与から源泉徴収を行う事務所の開設を届け出る書類
提出が必要なケース従業員やアルバイトを雇用する場合
提出期限開設の日から1か月以内
提出先税務署

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

概要毎月の源泉所得税の納付を年2回(1月・7月)にまとめられる
提出が必要なケース給与の支払い人数が常時10人未満の場合
提出期限申請月の翌月末日から適用
提出先税務署

適格請求書発行事業者の登録申請書(インボイス登録)

概要取引先に適格請求書(インボイス)を発行するために必要
提出が必要なケースBtoB取引が多く、取引先からインボイスの発行を求められる場合
提出期限登録希望日の15日前まで(原則)
提出先税務署(インボイス登録センター)

消費税課税事業者選択届出書

概要免税事業者が自ら課税事業者を選択するための届出書
提出が必要なケース開業初年度からインボイス発行事業者になる場合など
提出期限適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで
提出先税務署

事業開始等申告書(必須)

概要都道府県・市町村への開業の届出(地方税の管理のために必要)
提出が必要なケースすべての個人事業主(東京都の場合は都税事務所へ)
提出期限開業後すみやかに
提出先都税事務所(各都道府県)

開業届を「出すべきか」「いつ出すか」の判断も
お任せください

「副業収入が増えてきたが、自分は開業届を出す必要があるのか」「出すとしたら、いつのタイミングが最適か」――そうした判断の入口からでも、お気軽にご相談いただけます。開業届の提出は一度の手続きですが、その前後の判断を誤ると、節税上の不利益や扶養への影響が生じることがあります。当事務所では、専門用語をできるだけ使わず、お客様の収入状況・家族構成・働き方に合わせて、最適な方針をわかりやすくご説明します。

  • 副業収入がいくらになったら開業届を出すべきか
  • 配偶者の扶養(所得税・社会保険)への影響と、外れるタイミングの目安
  • 開業届を出すメリット・デメリットの整理(青色申告控除・屋号口座・社会的信用など)
  • 過去にさかのぼって提出できるか、その際の注意点

開業届の提出後も、記帳から確定申告まで一貫してサポートします

開業届の提出は事業のスタートラインです。当事務所では、開業後に必要となる経理・税務のサポートを継続して提供し、本業に集中できる環境を整えます。

  • 会計ソフト(マネーフォワード・freee・弥生会計)の導入・初期設定支援
  • 日々の記帳代行(経理代行サービス「Rakutto」の活用)
  • 所得税・消費税の確定申告
  • 経営相談・資金調達(融資・補助金)のサポート
  • 売上拡大に伴う法人化(法人成り)の判断・手続き

開業届提出のサポートを
廣瀬総合経営会計事務所に任せるメリット

メリット1杉並区で30年以上 ── 幅広い業種・ライフステージに対応した開業支援実績

「事業として独立したい」と考えている人はもちろん、既に独立して活動を始めているフリーランス・飲食店・IT・クリエイター職、個人開業医といった方まで、幅広い業種・状況に対応してきた実績があります。また、「開業と同時に将来の資産承継も視野に入れたい」といった複合的なご相談にも、税務・会計の両面から実務的にお応えします。「手続きが初めて」という方にも、丁寧な説明で安心してお任せいただけます。

メリット2届出の判断から提出まで、タイミングを逃さずサポート

「青色申告にすべきか」「インボイス登録は必要か」「届出の期限はいつか」──こうした判断は、状況によって正解が異なります。当事務所では、お客様の事業内容・収入規模・取引先の属性などを踏まえ、適切なタイミングで的確なアドバイスをお伝えします。提出期限の管理も含めてフォローしますので、「気づいたら期限を過ぎていた」「必要な届出を出し忘れていた」といった事態を防ぎ、開業初年度から節税メリットを最大限に活かせる体制を整えます。

メリット3開業後の経理・税務もワンストップで対応

開業届の提出はゴールではなく、事業のスタートです。会計ソフトの導入支援から日々の記帳代行、確定申告、経営相談・資金調達まで、事業の成長に合わせた継続的なサポート体制を整えています。窓口を変えることなく、長期的に頼れる税理士として伴走します。

メリット4提携士業との連携であらゆる手続きに対応

司法書士・社会保険労務士・弁護士など各分野の専門家と連携しており、開業届以外に必要となる社会保険手続きや許認可申請にも対応可能です。複数の窓口を回る手間なく、当事務所を通じてワンストップで解決します。

開業届サポートの流れ・料金について

廣瀬総合経営会計事務所の「開業届提出サポート」は顧問契約とセットで承っています。顧問契約料および月次決算サポートに係る料金プランは売上高や月間の仕訳件数、中間納税の有無といった作業量に応じて変動します。

STEP
01

無料相談・お問い合わせ

まず、お電話(03-3399-0180)またはお問い合わせフォームから無料相談のお申し込みをお願いします。「何から始めればよいか分からない」という段階でも、専門スタッフが丁寧に対応いたします。無理な契約のご提案や押し売りは一切行っていません。

STEP
02

ヒアリング・届出内容のご提案

面談を通じて、事業内容・開業予定日・従業員の有無・インボイス対応の要否などを確認します。弊事務所へのご来所または貴社訪問、オンライン(Zoom等)でも対応可能です。よりスムーズなご相談のため、以下の情報をお手元にご用意いただくとスムーズです。

  • 開業予定の事業内容・開業予定日
  • 従業員・家族従業員の雇用予定の有無
  • 取引先の属性(個人か法人か)とインボイス対応の要否
  • 配偶者の扶養状況(該当する場合)
STEP
03

お見積り提示・ご提案

ヒアリング内容をもとに、必要な届出書の種類・提出スケジュール・開業後の顧問契約プランを含めた最適なご提案をいたします。ご不明な点があれば、面談時に丁寧にご説明いたします。

STEP
04

届出書類の提出

税理士が各届出書類を作成します。内容をご確認いただいたうえで最終化し、管轄の税務署・都税事務所へ提出します(e-Tax対応可)。控えの交付も対応します。

STEP
05

開業後のサポート

ご希望に応じて、速やかに開業後のサポートを開始します。会計ソフトの導入・初期設定支援や記帳代行、顧問契約による継続サポートへとスムーズに移行します。会計年度の途中からでもご利用いただけます。

対応エリア・オンライン面談について

杉並区・中野区・武蔵野市など近隣エリアのお客様には、事務所へのご来所のほか、お客様のご自宅や事業所への訪問対応も可能です。また、Zoomを活用したオンライン面談にも対応しており、全国どこからでもご相談いただけます。移動が難しい方や、お忙しいフリーランスの方にも、ご都合に合わせた相談スタイルをお選びいただけます。

杉並・中野・武蔵野エリアの方を中心にサポートしています

杉並区(西荻窪・荻窪・高円寺・阿佐ヶ谷など)を中心に、中野区・武蔵野市・三鷹市など近隣エリアへの訪問にも柔軟に対応しています。事務所へのご来所はもちろん、ご自宅や事業所へのご訪問も可能です。

オンライン面談可能。大切な時間の中で効率的に問題を解決できます。

Zoomを活用したオンライン面談にも対応しており、全国どこからでもご相談いただけます。画面共有を使いながら届出書類の内容をその場でご確認いただくことも可能です。移動が難しい方、育児や本業で外出の時間が取りにくいフリーランスの方にも、ご都合に合わせた相談スタイルをお選びいただけます。

お客様の声

映像クリエイター青色申告の届出やインボイス事業者登録まで一緒に判断してもらえたので、消費税還付も受けることができました。

会社員として働く一方で副業として映像制作をしていましたが、徐々に配信等での収益が増大したことから開業届提出を検討し始めました。開業届は自分でも出せると聞いていましたが、青色申告やインボイスの届出など、何をどこまで出せばよいか分からず相談しました。状況を丁寧にヒアリングしていただいた上で、必要な届出を一式まとめて対応してもらえたので安心でした。おかげで青色申告の控除はもちろん、消費税還付も受けることができ、頼んで本当によかったです。

飲食店経営開業準備に追われて届出まで手が回りませんでしたが、書類の作成から提出まで丸ごとお任せできました。

店舗の内装工事や仕入れ先の選定に追われ、税務関係の届出にまったく手が回らない状況でした。開業届の提出期限も迫っていたので焦っていましたが、廣瀬総合経営会計事務所に相談したところ、必要な届出書をすべてまとめて作成・提出していただけました。開業後の記帳や確定申告の相談もそのままお願いできるので、本業に集中できてとても助かっています。

個人開業医・眼科クリニック院長開業にあわせてMS法人の設立や家族への給与支払いまで、トータルでアドバイスいただけました。

クリニックの開業準備を進める中で、開業届や青色申告の手続きだけでなく、配偶者を従業員として雇用する際の給与設定や、MS法人の設立によるコスト構造の見直しについても相談したいと思っていました。ネットで調べるだけでは判断がつかず、将来の分院展開も視野に入れた上でどう準備すべきか、専門家に整理してもらえたことで、開業後の経営の見通しが大きく変わりました。医療特有の論点にも精通していただいており、長くお付き合いしたいと思っています。

開業届の手続きに関するよくあるご質問

開業届の提出にあたって多くの方からいただくご質問をまとめました。掲載されていない内容についても、初回無料相談の際にお気軽にお尋ねください。

開業届は自分で出せますか?税理士に頼む必要はありますか?

開業届自体はご自身でも提出可能です。ただし、同時に提出すべき青色申告承認申請書やインボイス登録など、判断を誤ると節税上の不利益が生じる届出もあります。特に青色申告承認申請は提出期限を1日でも過ぎると、その年度の最大65万円の控除が受けられなくなります。正確な判断のために、税理士への相談をおすすめします。

開業届を出さないとどうなりますか?

開業届を出さなくても罰則はありませんが、青色申告が利用できないため白色申告のみとなり、青色申告特別控除や赤字の繰越控除といった節税メリットを受けられなくなります。また、屋号付きの銀行口座を開設できないなど、事業運営上の不便が生じることもあります。

開業届を出すデメリットはありますか?扶養への影響は?

扶養への影響は、所得税と社会保険で異なります。所得税上の扶養については、令和7年度税制改正により配偶者控除・扶養控除の対象となる合計所得金額の要件が58万円以下に引き上げられました(改正前:48万円以下)。社会保険上の扶養については、健康保険組合によっては開業届の提出をもって「事業者」と判断し、収入にかかわらず扶養から外れるケースがあります。収入の見込みや配偶者の健康保険の種類によって対応が異なりますので、個別にご相談ください。

開業届の提出期限を過ぎてしまいました。今からでも出せますか?

はい、さかのぼって提出することは可能です。ただし、青色申告承認申請書については提出期限を過ぎるとその年度は白色申告となりますので、気づいた時点でなるべく早くご対応されることをおすすめします。現在の状況についてはお気軽にご相談ください。

副業でも開業届は必要ですか?

副業であっても継続的に事業として取り組んでいる場合は、開業届の提出が推奨されます。開業届を出すことで青色申告が利用でき、節税メリットを受けられる可能性があります。副業の収入規模や勤務先の就業規則なども考慮した上で、個別にアドバイスいたします。

開業届を出したが、まだ収入がありません。問題ないですか?

問題ありません。収入がない年でも、開業準備にかかった費用(開業費)は一旦資産として計上しておき、事業開始後に任意のタイミングで償却して経費に算入していきます。収益が出た年にまとめて償却するなど、節税に活用できる場面もあります。開業後に事業が動き始めるまでに時間がかかるケースは多くありますので、ご安心ください。

開業届を出してしまったが、何もしていません。廃業届は必要ですか?

廃業届に法律上の提出期限はありませんが、事業を行わないことが確定した場合はなるべく早く提出されることをおすすめします。放置したままにすると、税務署から確定申告の案内が届き続けたり、税務調査の対象となるリスクが生じる場合があります。

法人成りを検討しています。廃業届は出さなくても問題ないですか?

売上の増加に伴い法人化(法人成り)を検討されるタイミングでも、廃業届の提出が必要になります(同一業種の場合)。個人事業の廃業と法人設立はセットで進める手続きであり、廃業日の設定や確定申告の区切りなど、税務上の判断が伴います。「そろそろ法人化を考えたい」という段階からでも、お気軽にご相談ください。

開業届と一緒にインボイス登録もすべきですか?

取引先が法人・事業者である場合や、取引先からインボイスの発行を求められている場合は、登録を検討すべきでしょう。ただし、登録すると消費税の申告・納付義務が発生するため、売上規模や取引先の状況を踏まえた判断が重要です。当事務所で個別にシミュレーションを行いご提案します。

対面での相談は可能ですか?オンラインでも対応していますか?

はい、杉並区西荻窪の事務所でのご来所相談はもちろん、お客様の事業所への訪問、Zoomを活用したオンライン面談にも対応しております。ご都合やご希望に合わせた相談スタイルをお選びください。

お問い合わせ・無料相談はこちらから

開業届の提出から青色申告の届出、開業後の経理・税務まで、経験豊富な税理士がトータルでサポートいたします。「何から始めたらいいか分からない」という段階でも、まったく問題ございません。初回相談は無料です。来所・訪問・オンラインのいずれでも対応可能ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。