どうするインボイス制度
激変緩和措置の登場でより複雑に?

2023年10月からインボイス制度(適格請求書等保存方式)がスタートします。ただでさえ複雑・煩雑と言われるこのインボイス制度ですが、実施直前に激変緩和措置が登場したことによってその複雑さがより増したとも言われています。

インボイス制度は仕事を受注する側はもちろん、仕事を発注する事業者にとっても大きなイベントです。

この記事では仕事の受注側・発注側双方から見たインボイス制度の影響と急遽設けられた激変緩和措置の概要とについてわかりやすく解説していきます。

目次

インボイス制度の仕組みと
制度導入後に予想される影響

インボイス制度で最も影響を受けるのは誰?インボイス制度と免税事業者

インボイス制度は一定の条件を満たした適格請求書(インボイス)を使うことで、仕入税額控除を受けられる制度で、正式名称は「適格請求書等保存方式」と言います。

そもそも消費税は事業者が仕入れにかかった消費税と顧客から預かった消費税を差し引きして納税する「仕入れ税額控除方式」によるものとされています。

ところが、事業者の中にはこの預かった消費税を納めることを求められない事業者(免税事業者)も存在します。商品を販売したときに預かる消費税を納税することを求められず、手取りが実質10%増えることになるため有利だとされていました。インボイス制度のスタートで最も大きな影響を受けるのがこの免税事業者と言えます。

インボイス制度の概要・消費税の歴史については「インボイス制度で変わる消費税。免税事業者への影響は!?」もご覧ください

課税事業者になる?ならない?選択を迷う免税事業者

免税事業者はインボイス制度の発足により消費税を納める課税事業者になるか、免税事業者のままでいるかの選択を迫られることになります。

一旦課税事業者となったら、売り手としての事業者は適格請求書(インボイス)を交付して写しを保存し、買い手側としても受け取ったインボイスを保存し、消費税額を計算したうえで申告・納付する必要が生まれます。消費税を納めなくてもよかった免税事業者のメリットは失われてしまいます。

仕事を受注する側から見た
インボイス制度の悩ましい点

その1「免税事業者のままだと既存クライアントから取引が打ち切られる!?」

受注側の悩ましい点の第一点目は、免税事業者のままだと既存クライアントとの取引が打ち切られるリスクです。

受注側が免税事業者のままだとインボイス(適格請求書)を発行できないため、仕入税額控除が適用されず、クライアントの納税負担が増えることが予想されます。税負担増を避けるために免税事業者との取引を減らすクライアントがいても不思議ではなく、発注先として課税事業者になっている事業者が優先されやすくなると考えられます。

仕入税額控除には制度導入から6年間の経過措置期間が設けられているため、すぐに取引・契約が打ち切られるケースは少ないかもしれませんが免税事業者を継続する場合は対策を検討する必要があると言えます。

その2「免税事業者のままだと手取りが減る!?」

受注側の悩ましい点の第二点目は、報酬額・手取りの減少リスクです。免税事業者との取引では消費税分を差し引いた報酬を提示するクライアントも出てくると予想されるためです。

これでは、免税事業者のまま既存クライアントとの取引が継続できたとしても、売上が減ってしまう可能性も出てきます。

その3「課税事業者になると増える固定費と事務負担」

受注側の悩ましい点の第三点目は課税事業者になった場合、固定費・事務作業が増えることです。

適格請求書発行事業者の登録申請を行い課税事業者になった以上は、消費税を納付する義務が発生することに加え、課税取引にかかる適格請求書の保存・記帳といったルーティンや、消費税の申告・納税という事務作業が大きく増えることが予想されます。

消費税申告に対応した会計ソフトの導入など固定的にかかる経費の増加も見過ごせません。

仕事を発注する側から見た
インボイス制度の悩ましい点

インボイス制度は仕事を受注する側にとって悩ましい問題であることは言うまでもありませんが、仕事を発注する側にとっても悩ましい問題といえます。

発注先が免税事業者のままで仕入れ税額控除が使えない

インボイス制度導入後は、「課税事業者である発注者」が「免税事業者(非インボイス発行事業者)の受注者」と取引する場合には、仕入税額控除が適用されなくなります。

消費税の納税に際して差し引ける支払い消費税が認められなくなるため、これまでと同じ報酬額を支払った場合、発注側が納める消費税額はその分増えてしまいます。

免税事業者とは取引を行わないという判断はありか?

発注の条件を、課税事業者であることとすることも可能ですが、代替が効かない業務を発注している場合や、長年の取引実績がある場合など免税事業者との取引を打ち切ることが難しいケースも十分想定されます。

消費税相当額の値下げ受注者に求めることも可能ではありますが、一方的な値下げの強要は下請法や独占禁止法違反に抵触する可能性もあり、簡単とは言えません。

また、「免税事業者のままなら今後取引しない」と脅すようなことは論外であることは言うまでもありませんが、インボイス発行事業者になることを強制したり、消費税相当額の単価アップ交渉を拒否するような行為も法律に抵触する虞があるので慎重な対応が必要です。

湧きあがったインボイス制度への不満の声と
急遽導入された激変緩和措置

仕事を受注する側、仕事を発注する側、双方にとって煩わしく複雑なインボイス制度ですが、制度が発表されるや否や事務負担増への懸念から手続き・記録等の簡素化を求める声が多く上がりました。

反対の声は事業者のみならず、事業者をクライアントとして抱える税理士の団体からも寄せられました。

その結果2022年12月に3つの激変緩和措置が急遽設けられることになりました。

1.小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置(2割特例)

インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者になる場合のみ適用される緩和措置で、売上にかかる消費税額が通常の2割にまで軽減されます。

2割特例を使えば、令和5年10月1日?令和8年9月30日の売上について3年強は消費税の負担はかなり少なくできます。

課税売上が500万円の個人事業主の場合でみてみましょう。(支払い消費税額はゼロ、税率10%として計算)

原則課税 2割特例
課税売上 年間500万円 年間500万円
納付する消費税額 500万円×10%=50万円 500万円×10%×20%=10万円

2割特例を活用すると納付する消費税額は10万円となり、原則課税に比べ40万円の節税に繋がることが分ります。

2割特例の適?に当たっては、簡易課税制度のような事前の届出は必要なく、消費税の確定申告書に2割特例の適?を受ける旨を付記することで適?を受けることができます。

ただし、前々年の課税売上が1,000万円を超えている場合や、新設法人で資本金が1,000万円を超えている場合は対象となりません。

また、この経過措置は、2026年10月以降は50%控除に縮小され、さらに2029年の10月からは本則通りの原則課税になることが予定されている点を踏まえておく必要があります。

2.一定規模以下の事業者に対する事務負担の軽減措置(少額特例)

事務負担の増大もインボイス制度導入に際して頭の痛いところです。

この少額特例では、課税売上1億円未満の事業者については、1件あたり1万円未満の経費(仕入)については一定の事項が記載された帳簿のみの保存で可とし、インボイス(適格請求書)を不要とする制度です。2023年10月1日~2029年9月30日までの経費(仕入)が対象となります。

対象となる事業者はその課税売上高で判定され、2年度前の売上が課税1億円以下か、前年度上半期の課税売上が5,000万円以下のいずれかを満たしている場合に対象となります。

ただし、固定資産の売却などで得た売り上げも課税売上として判定されるため、軽減措置の対象から外れる可能性がありますので注意が必要です。

3.少額な返還インボイスの交付義務免除

課税事業者が行う取引の中には振込手数料を売り手側が負担することで実質値引きとするケースがあります。これらの取引は少額かつ多数の取引になることが多く、事務負担の増大が懸念されていました。

今回の激変緩和措置では、こうした1万円未満の少額な返還インボイスについては返還インボイスの交付が免除されることになりました。

この交付義務免除は、売り上げ規模や対象事業者も限定されておらず、期間も限定されていません。この点は他激変緩和措置との大きく異なります。

原則課税?簡易課税?
事業者の悩みはまだまだ尽きない・・・

ここまで初めて課税事業者として登録する人を念頭に解説してまいりましたが、既に課税事業者となり消費税を納税している事業者の多くが採用している簡易課税制度についても触れておきます。

簡易課税制度は今回初めて課税事業者として登録する人はもちろん、既に課税事業者になっている場合でも利用できる制度です。

消費税の簡易課税とは?適用を受けるための要件は?

簡易課税制度は、中小事業者の納税事務負担に配慮する観点から、事業者の選択により、売上げに係る消費税額を基礎として仕入れに係る消費税額を算出することができる制度です。

簡易課税を受けるためには、基準期間(前々年)の売上が5,000万円以下でなければなりません。

また、簡易課税を選択する場合には、消費税簡易課税選択届出書を提出する必要があります。また、提出期限は、簡易課税の適用を受けようとする年の前年末までとなっており、いま届出書を提出したとしても、今年度分から適用を受けることはできません。

簡易課税の適用をやめたい場合には、消費税簡易課税不適用届出書を提出すれば可能ですが、簡易課税は一度選択すると2年間は原則課税に変更することができませんので、その点も踏まえて判断したほうがよいでしょう。

簡易課税は原則課税よりも有利なのか?

簡易課税方式では、下表のように業種によってみなし仕入れ率が設定されており、簡易な計算方法で仕入れにかかった消費税を計算したうえで売り上げ時に預かった消費税と差し引きして納税することが認められています。

簡易課税制度を適用するときの事業区分およびみなし仕入率

業種区分 みなし仕入率 該当する事業
第一種事業 90% 卸売業
第二種事業 80% 小売業
第三種事業 70% 建設業、製造業ほか
第四種事業 60% 飲食業、手間請負
第五種事業 50% サービス業ほか
第六種事業 40% 不動産業

売上が10,000,000円、仕入が7,000,000円の小売業を例に考えてみましょう。上の表で見ると、小売業の場合のみなし仕入率は80%です。

実際の仕入率は70%であるため、みなし仕入率は70%で仕入率が高く、簡易課税を選択する方が得になります。ここだけ見ると、原則課税よりも簡易課税の方がお得に見えます。

簡易課税は原則課税よりも損するケースもある?

上記の例は単純に売上対仕入れの比率で考えたときには簡易課税制度が有利になるという例ですが、こうしたケースに当てはまらず、逆に簡易課税の方が不利になることもあるので注意が必要です。

例えば事業者が固定資産に対して多くの支出を行った場合などは、支払った消費税の方が多くなり、結果としてみなし仕入れ率で計算した消費税よりも多くの消費税を支払うことになります。

このような場合、原則課税として仕入れ税額控除を計算したほうが納付する消費税が少なく済むことになります。

また、複数事業を営む会社が簡易課税制度を適用する場合、収入にかかる消費税を業種ごとに区分しない限り、その中で最も低いみなし仕入率を使って控除額を計算しなければなりません。事務負担が大きなことに加え、消費税納税額が増えてしまう可能性もあります。

まず有利・不利をしっかりシミュレーション!
選択を迷ったときはまず専門家に相談を

インボイス制度は多くの事業者、とりわけフリーランス・個人事業主の取引に大きな影響を与えることが予想されます。

課税事業者として登録すべきか、免税事業者のままであり続けるか、既に課税事業者になっている場合であっても原則課税とするのか簡易課税とするのか、判断するに際しては一定のシミュレーションは必須です。

シミュレーションの方法としては、前年以前の損益計算書をもとに消費税の納税額を計算してみるのが一般的です。シミュレーションの結果を見たうえで、自分は原則課税と簡易課税のどちらが有利かを判断した方がよいでしょう。

こうしたシミュレーションを行う際は税理士などの専門家に相談することをお勧めします。廣瀬総合経営会計事務所では経験豊かな税理士、行政書士、FPなどが在籍しており、クライアントの立場に立って課税事業者となるべきか否か、課税事業者となった場合どの課税方式を選択すべきなのかをアドバイスし、支援する体制が整っております。

また、各分野に精通した専門家とも連携し、消費税申告のサポートやトラブルへの対処方法へのアドバイスまで一括サポート可能です。

廣瀬総合経営会計事務所の対応エリアは以下の通りです。

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