死後離婚とは
義父母との関係を断ちたい場合の手続きを解説

コラム, 新着情報

義父母との関係を断ちたい! 増える死後離婚 新たな一歩を踏み出すための選択肢

結婚した夫婦のうち約1/3は離婚すると言われており、年間約20万組の離婚が成立しています。厚生労働省の「人口動態調査」によると、令和元年の離婚率は1.69で、ここ数年ほぼ横ばいのトレンドを描いています。

夫が死亡して夫との婚姻関係は終了
夫との親族の関係はどうなる?

夫との婚姻関係は夫が死亡した時点で終了していますが、夫の親族との関係は夫の死亡だけでは自然に終了しません。関係を終了させるためには「姻族関係終了届」を提出する必要があります。

死後離婚を決意する理由ベスト3

夫や義父母との関係性がよくなかった・夫の家族のお墓に一緒に入りたくない

夫や義父母との関係が良くなかった場合や、夫の家族と同じお墓に入りたくないと考える人が多くいます。

義父母の面倒(介護・金銭援助)をみたくない

義父母の介護や金銭的な負担を避けるために死後離婚を選択するケースもあります。

新たな人生を歩みたい

再婚など新しい人生を歩むために死後離婚を選択する場合もあります。

60代半ばで夫を亡くしした吉田英子さん(仮名)のケース

英子さんは夫を亡くし、義父母の介護を続けるべきか悩んだ末に姻族関係終了届を提出し、死後離婚を決断しました。

親族関係の終了 婚姻関係解消届

死後離婚手続きを行うメリット

自分の意思のみで親族との関係を断ち切ることができる

親族の同意なしに手続きを進めることが可能です。

相続した財産や遺族年金の受給に影響はない

姻族関係終了届の提出によって相続財産や遺族年金の受給に影響はありません。

孫と夫の両親(義父母)の血縁関係は保たれる

親族関係の終了 婚姻関係解消届 子供の親族関係は継続

死後離婚手続きを行うデメリット

姻族関係終了届は撤回ができない

提出後に撤回することができません。

親族関係解消後は義父母からの支援を受けられなくなる可能性が高くなる

金銭的援助や孫の世話をしてもらうことが難しくなります。

住居や自分のお墓の手配に苦労することも

夫の家の墓に入らず、自分のお墓を用意する必要があります。

死後離婚の具体的な手続き方法
戸籍への影響は?姓はどうなるの?

姻族関係終了届の提出期限・提出先

提出先は本籍地または住所地の役所で、提出期限は特にありません。

姻族関係終了届の提出と姓・戸籍への影響

姓を戻したい場合は「復氏届」を提出する必要があります。相続や死後離婚に関する手続きは専門家に相談することをおすすめします。

杉並・中野相続サポートセンターでは、様々な相続対策に関する相談をお受けしています。

廣瀬総合経営会計事務所・相続相談の対応エリア

  • 杉並区
  • 中野区
  • 三鷹市
  • 武蔵野市

初回利用者向けの無料相談会も開催しておりますので、まずは一度お気軽にお問い合わせくださいませ。

関連記事一覧