所得税が60%減る?未上場株式取引とエンジェル税制を解説

2015年の法改正により株式型クラウドファンディング仲介会社が誕生したことで、個人にとっても未公開株式購入は身近な存在になりつつあります。
また、国もベンチャー企業の企業・育成を目指して、1997年(平成9年)の税制改正でエンジェル税制を創設し、その後数回の改正を経て、エンジェル税制は個人にとって便利に使える制度に成長してきています。エンジェル税制は個人にとって、NISA、iDeCoに次ぐ第三の節税策と言っても過言ではありません。
クラウドファンディング仲介会社が仲介する投資案件の中には個人の投資家にとって節税効果が得られる可能性のある案件があります。
本記事では、個人投資家が未公開株を購入した場合に得られるメリットと、活用に際しての注意点について解説していきます。
日本版エンジェル税制の歴史と現在の仕組み
エンジェル投資家とは創業間もない企業に投資する個人を指します。エンジェル投資家は、その知見や資金を先見性に富むアイデアと技術力を持つ創業期の企業に対し、供給・投資する一方で、極めて高いリスクを引き受けるため、それに見合うだけの高い投資収益を求める傾向があります。
日本でも創業期にあるベンチャー企業に対し、リスクマネーを供給することを目的に、1997年(平成9年)の税制改正により日本版エンジェル税制が創設されました。しかし、制度創設当初はほとんど使われず、「大コケした税制」と言われるほどでした。適用可能な企業数が少なかったこと、適用手続きが煩雑だったこと、当初の優遇措置が限定的だったことなどが要因です。
その後、改正を重ねるごとに制度の利便性が高まりました。特に2008年以降、未公開株式への投資額を他の所得から控除できるようになるなど、優遇措置が拡充されました。
さらに2015年の法改正で株式型クラウドファンディング仲介会社が誕生し、個人投資家でも容易に未公開株式への投資が可能となり、エンジェル税制の活用が進みました。
エンジェル税制の優遇措置AとBの違いについて
エンジェル税制には優遇措置AとBの2種類があります。
優遇措置A
- 設立5年未満の企業が対象
- 投資額を寄付金控除として所得控除できる
- 所得税の負担を大幅に減らせる
優遇措置B
- 設立10年未満の企業が対象
- 投資額を他の株式の譲渡益と相殺可能
- 損失が発生した場合でも譲渡損失として扱える
どちらの優遇措置を選択できるかは投資先企業の条件によります。
エンジェル税制・優遇措置の節税効果をシミュレーション
例えば、給与所得700万円の会社員がエンジェル税制(優遇措置A)の適用可能な未公開企業4社の株式を1社あたり50万円、総額200万円購入した場合、所得税額は以下のように減少します。
・未公開株投資をしなかった場合の所得税:612,500円
・エンジェル税制適用後の所得税:222,700円
・節税額:389,800円(約64%の減税)
エンジェル税制と確定申告
エンジェル税制の適用を受けるためには確定申告が必要です。また、適用を受けるための書類を適切に提出する必要があります。
未公開株式を購入した際に必要な書類
- 都道府県知事の確認書または仲介業者の確認書
- 発行会社が交付する一定の株主に該当しない旨の確認書
- 株式投資契約書の写し
- 株式異動状況明細書
- 株式の譲渡等に関する書類
投資先が破綻した場合に必要な書類
- 清算結了の登記事項証明書、破産手続開始の決定の公告等
- 譲渡損失の計算および繰越控除用の確定申告書付表
エンジェル税制を活用するには確定申告が必要であり、手続きが複雑なため、専門家に相談することをおすすめします。
廣瀬総合経営会計事務所では、エンジェル税制の適用に関するサポートを提供しています。
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