インボイス開始で課税事業者になった事業主が
利用したい特例・補助金を解説

2023年10月からスタートしたインボイス制度は、業種にかかわらずすべての事業主に大きな影響を及ぼしており、特に消費税の免税事業者から課税事業者になった場合は、事務負担の増大や手取り額の減少といったリスクにさらされる可能性も高く、ネガティブな評価も多く聞かれます。

この記事ではインボイス制度導入を機に課税事業者となった事業主がうっかり損をすることがないように、インボイス制度関連の特例や獲得できる可能性のある補助金などについて分りやすく解説していきます。

納税額が売上税額の2割に軽減できる?
小規模事業者に対する納税額に係る負担軽減措置

小規模事業者に対する納税額に係る負担軽減措置(2割特例)の概要

小規模事業者に対する納税額に係る負担軽減措置」は仕入れ税額控除の金額を売上に係る消費税額の8割とみなして計算できる特例です。そのため、実際の消費税納税額は売上に係る消費税額の2割になることから通称「2割特例」と呼ばれています。

こと消費税の申告に限れば、実際の課税売上さえ把握できていれば経費等の集計もしなくて済むため、極めて簡便な消費税申告が可能になります。また、事前の届け出も不要とされています。

小規模事業者に対する納税額に係る負担軽減措置(2割特例)

適用の対象 免税事業者が適格請求書発行事業者の登録を受け、登録日から課税事業者となる者
※課税事業者選択届出書の提出により、インボイス制度開始より前に課税事業者となっている者は、令和5年10月1日を含む課税期間の申告については対象外
適用対象期間 個人事業者
令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する課税期間
法人
令和5年10月1日から最短の決算期および令和8年度申告分まで。
事前届出要否 不要

2割特例活用時の納税額のシミュレーション

消費税の納税額は選択する課税方式によって異なります。

年間売上800万円(預り消費税額:80万円)・経費150万円(支払消費税額15万円)の個人事業主(サービス業)の例で見ていきましょう。

原則課税方式で算出する場合

原則課税方式の場合 80万円-15万円=65万円

原則課税とは、「預かった消費税」から「支払った消費税」を差し引いて計算する方法です。

仮に年間売上800万円(預り消費税額:80万円)・経費150万円(支払消費税額15万円)の個人事業主(サービス業)が本則である原則課税方式に基づき消費税額を計算すると、65万円の納税額になることが分かります。

なお、預かった消費税よりも支払った消費税の方が多い場合、消費税の還付を受けることも可能ですが、還付を受けるにはこの原則課税方式で計算しなくてはなりません。

簡易課税方式で算出する場合

簡易課税方式の場合 80万円×50%=40万円

簡易課税とは、支払消費税額を集計することなく、預かった消費税の額に事業区分ごとに定められた「みなし仕入率」を乗じた額を「預り消費税額」から控除することによって計算する方法です。

2期前の課税売上高が5,000万円以下の事業者の場合、管轄税務署に届出書を提出することで、簡易課税方式を選択することができます。

今回の例では簡易課税方式を選択した場合納税額が40万円になり、原則課税に比べると25万円納付する消費税額が減ることが分かります。

2割特例を活用して算出する場合

2割特例を活用した場合 80万円×20%=16万円

2割特例は課税売上高1000万円以下の事業者であるにもかかわらず、インボイス制度を機に初めて免税事業者から課税事業者になった事業者を対象に、仕入税額控除を「預かり消費税×80%」で計算できる特例です。

結果として、消費税納税額は預かった消費税額の2割になることから、「2割特例」と呼ばれており、2023年10月1日から2026年9月30日までの日の属する各課税期間で活用できる制度です。この特例を利用すると、納税額は16万円と原則課税に比べると納付する消費税額は約1/4にまで減らせることが分かります。

このように、2割特例を活用すれば同じ売上高であっても手残りの額は大きく増えることがわかります。

2割特例適用の事前手続きは不要。ただし適用対象外取引には注意

2割特例は事前の届け出も不要で、消費税の確定申告書に2割特例の適用を受ける旨を申告書に付記するだけで適用することができることや、簡易課税制度との併用も可能であることから、インボイス制度スタートを機に免税事業者から課税事業者になった人ならぜひ活用したい特例です。

また、継続適用するための要件もありません。ただし、資本金1千万円以上の新設法人や、調整対象固定資産や高額特定資産を取得して仕入税額控除を行った場合などは適用対象外となりますので、注意が必要です。

インボイス登録で上乗せ?
補助金の拡充や事務負担の軽減措置

小規模事業者持続化補助金のインボイス特例について

これまで免税事業者だった人が課税事業者になると思わぬ環境変化に出くわすことが多く、思わぬ支出増につながることも多くあります。

免税事業者がインボイス発行事業者に転換した際の各種対応を支援するために、2023年度(令和5年度)の小規模事業者持続化補助金において強化されたのが、小規模事業者持続化補助金制度のインボイス特例です。

関連サイト全国商工会連合会「インボイス特例の適用要件

小規模事業者持続化補助金のインボイス特例で対象となる経費は、資料等の購入費や委託・外注費、旅費等まで含みますので、幅広い領域に投資を行うことが可能です。

この特例は、インボイス発行事業者に対する補助上限額を上乗せするもので、免税事業者からのインボイス発行事業者への転換時に各公募枠に対する本来の補助上限額(50万円)に50万円が上乗せされ、最大100万円まで補助金を獲得することができます。

同様に特別枠(上限200万円)についてもインボイス枠(50万円)分増額され、上限額が250万円に増額されます。

ただし、電子申請時にはGビズIDプライムアカウント(gBizID)の取得が必要であったり、補助事業完了から1年後の状況を「事業効果および賃金引上げ等状況報告」として、全国商工会議所が定めた期限までに行わなければならないなど、補助金特有の煩わしさもあることから、必要に応じて専門家のアドバイスを得ることも検討した方がよいでしょう。

IT導入補助金の補助下限額の撤廃

インボイス制度がスタートし、適格請求書発行事業者になった場合、旧来のシステムでは請求書等に事業者番号が印字されないなどの不都合が生じます。

そのため、新たなパソコンや会計ソフトの購入、またレジ・券売機の一新など適格請求書発行に合わせた新規の投資が必要になります。

こうしたシステム投資への補助金は従来からもあったのですが、ソフトウェア・クラウドソフト導入関連費に相当する通常枠(A累計上限150万円)の対象となる補助額上限が最低10万円となっていました。

つまり、8万円の会計ソフトを購入したとしても補助金の対象外とされていたのですが、下限額が5万円まで引き下げられたことで、少額のシステム投資であっても補助金の対象となりました。

これに加え、デジタル化基盤導入累計の項目ではインボイス制度と関連性の深い会計・受発注・決済・ECソフト(上限額50万円)への投資については下限額が撤廃されました。そのため、たとえ2~3万円の投資であっても補助が得られる可能性が出てきました。

一方、IT導入補助金は制度枠ごとに細かな締切サイクル公募要領が設けられています。申請時期を逃すと、折角の補助金を得られるチャンスをみすみす逃してしまうことになります。

公募要領や締め切りについては独立行政法人中小企業基盤整備機構のIT導入補助金サイトを自身で確認するほか、必要に応じて専門家のアドバイスを得ることを検討した方がよいでしょう。

事務負担の軽減措置

2年前(基準期間)の課税売上が1億円以下または1年前の上半期(個人は1~6月)の課税売上が5千万円以下の事業者には、1万円未満の課税仕入れ(経費等)について、インボイスの保存がなくても帳簿の保存のみで仕入税額控除が認められる経過措置が講じられています。(2023年10月1日~令和2029年9月30日の期間)

また、すべての事業者が対象に少額な値引きや返品に際して生じる取引についても返還時のインボイス交付は不要とされました。

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令和5年10月から発足したインボイス制度の今後の方向性や評価はまだ定まらない状況です。

また、今回ご紹介した特例以外にも様々な特例・経過措置が設けられているなど、やや複雑な制度であることには変わり有りません。どうやら、事業者が今後事業の拡大を展望する上ではインボイス制度と消費税納税は避けて通れない道になりそうです。

何よりも免税事業者が課税事業者となり、インボイス登録を行うと、たちまち消費税の申告・納税や還付という事務手続きが発生することになります。

これまで免税事業者として消費税とは無縁だった事業者が、いきなり消費税納税申告をミスなくなく申告するのは事務負担の増加や心理的な負担感の増大など気の重たいことが増えることは間違いありません。

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