封じられたタワマン節税?最高裁で国税庁側の勝訴が確定

封じられたタワマン節税?/最高裁で国税庁側の勝訴が確定 国税庁が抜いた伝家の宝刀を裁判所も認める

多くの財産を保有する人が亡くなると、相続人が支払う相続税の額は大変大きなものになります。そのため、富裕層の中には相続税の額が少なくなるようにするために相続税対策を行うケースがあります。

代表的な例は金融機関等からの借入を利用して不動産を保有し、相続財産の評価額を減額し、相続税額を抑える対策です。

しかし、令和4年4月19日、従来の考え方に大きな影響を与える最高裁判決がありました。
相続対策としての不動産活用の今後への影響も含めて一緒に見ていきましょう。

タワマン裁判とはどのような裁判だったのか 経緯と争点

相続財産のうち不動産を評価する際、一般的な相続税評価額の基準とされている「路線価」と実際の流通価格に近い「実勢価格」のどちらを用いることが妥当か、が争われた裁判です。

タワマン節税とは?

敷地となる「宅地」の面積に対して分譲される戸数の多いタワーマンションは、眺望が良くて日当たりも良いなどの理由から高層階であればあるほど相対的に売買価格が高くなります。

こうした部屋を、金融機関等からの借入をするなどして用意した資金で相続開始前に取得します。
不動産は現預金に比べると相続税額計算に際しての評価額が下がることが一般的です。

建物の評価 時価評価は、「財産評価基本通達」上、固定資産税評価額とされる。
宅地の評価 全体を評価した後、それぞれの所有割合、敷地権の割合で按分を行う。
賃貸の用に供している場合の評価 「借家権割合」や「貸家建付地割合」が反映され、評価額はさらに低くなる。

一方で、資産価値(≒実勢価格)を量る上では、タワーマンション上層階住居は高額なままであり、「路線価方式」による評価との間には大きな差があり、結果として「課税価格」が引き下げられて相続税額が減少します。

最高裁判決の内容と国税庁の対応

国税庁は、「財産評価基本通達」総則の第6項にある「この通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる財産の価額は、国税庁長官の指示を受けて評価する。」という規定を根拠に更正処分を行いました。

この通達は、相続税計算における評価額が著しく実勢価格と異なる場合に、例外的に異なる評価基準を適用できるというものです。

この判決の結果、タワマン節税のような極端な相続税対策が今後厳しく監視される可能性が高まりました。

今後の相続対策への影響

今回の最高裁判決では、納税者側に「租税回避」の意図があった場合には、「総則6項」の適用が適法になることが示されました。

一方で、「財産評価基本通達」が財産評価に関する「時価」の計算方法として実質的な規定と化していることが指摘され、通達通りの評価方法を採っていれば基本的に相続税法第22条には違反しないと判断されました。

つまり、一部の特殊な場合を除けば、「財産評価基本通達」による評価こそが基本であると最高裁も認めたことになります。

タワーマンション購入に関する注意点

  • 節税目的のみで購入した場合、相続税評価額の見直しが行われる可能性がある。
  • 税務署による査察が厳しくなることが予想される。
  • 金融機関のローン審査基準が厳格化する可能性がある。

今回の判決が今後の相続対策に与える影響

  • タワーマンションの節税効果が弱まる可能性がある。
  • 実勢価格に近い評価方法が採用される可能性がある。
  • 節税目的の取引は、より慎重な対応が求められる。

まとめ

  • タワーマンション裁判(タワマン裁判)は、不動産評価方式が争点となった裁判。
  • 最高裁判決により、「租税回避」の意図が認められた場合、通常の評価基準が適用されない可能性がある。
  • 今後、相続税対策としての不動産購入はより慎重に行う必要がある。

相続発生時に発生する様々なトラブルは、今回のような限られた富裕層だけの話ではありません。
たとえ相続財産が少額であっても、相続人間の関係性の複雑さや、偏った資産構成が原因で相続手続きの執行が難航するケースもあります。

杉並・中野相続サポートセンターでも、相続税の障害者控除を始めとした様々な相続税対策や申告業務を行っております。
相続手続きや相続税申告にお悩みをお持ちの方は、ぜひお気軽にご相談ください。