成長確保への追い風!事業主から見た所得拡大促進税制の改正・延長

従業員の給与を増やしてモチベーションをさらにアップさせたい。教育機会を増やして、社員のレベルアップを図り、さらなる成長機会を提供したい。
中小企業のオーナーの多くが従業員の成長と幸福度アップを心から願っている一方で、利益が出ているにもかかわらず、固定費の増大を懸念して従業員の給与などを据え置いているオーナーもいるのではないでしょうか?
確かに給与は一旦上げると下げることは難しく、固定費として重くのしかかってくる可能性があることも事実で、従業員の賃金をどうするかは難しい経営判断のひとつと言えます。
今回改正となった所得拡大税制は、中小企業などが、全体の雇用を守りつつ積極的な賃上げや教育訓練などの人材投資を促す観点から適用期限が1年間延長され2024年3月31日までになるとともに、内容の見直しが行われ、税制において、雇用を守り、賃上げを目指す企業を下支えする制度として税額控除割合がアップするなどの拡充が図られました。
従業員のモチベーションアップと事業の成長確保を目指して所得拡大税制の活用を検討してみてはどうでしょう。
令和4年(2022年)税制改正で改正・延長された
所得拡大促進税制の概要と新旧制度の比較
所得拡大税制延長・改正のポイント 新旧制度の比較
所得拡大促進税制は法人や個人事業主が従業員に支払う給与等を前年度給与よりも増加させた場合、その増加した分の一部を法人税、または所得税から税額控除できる制度として従来から実施されていました。
ただ、従来の所得拡大促進税制は中小企業においても前年度から継続して雇っている人の給与の総額が増加したか否かにより判断されたため、たとえ決算書の前期比較で給与項目が増加していても適用できないケースがあり得るという使いにくさが指摘されていました。
令和4年の見直しでは継続する雇用者だけではなく、新規の雇用者も含む全体の給与総額が適用の要件となり実質的に要件が緩和されました。
前年度と比較し雇用者の賃金を1.5%以上増やせば、増やした分の15%分を法人税額(個人事業主の場合には所得税額)から減らします。
さらに、総額を2.5%以上増やせば控除率を15%拡大し、また、教育訓練費を10%以上増やすと10%上積みされあわせて最大40%の税額控除となり、従来の税額控除割合上限である25%から大きく増加しました。
対象となる人
まず、所得拡大促進税制の対象となる事業者の大前提は青色申告書を提出した人です。
白色申告にしている場合は、適用が受けられません。
そのうえで以下の要件を満たす人が対象となります。
- 資本金額、または出資金額が1億円以下の法人(ただし、大規模法人の子会社などは対象外)
- 資本、または出資を有しない法人で常時雇用する従業員数が1,000人以下の法人
- 常時雇用する従業員数が1,000人以下の個人事業主
2.所得拡大促進税制活用のリスクと適用に際しての注意点
固定費の増大リスク
一度上げてしまった給与を簡単に下げることはできません。
そのため、賞与などで調整する方が適切な場合もあります。
社会保険料負担の増大リスク
給与や賞与が増えると、社会保険料負担が増加することに留意する必要があります。
節税効果の具体例、制度活用で期待される効果と留意点
例えば、前年度の給与支給額が1,000万円の法人で、当年度の給与が1,200万円に増加し、教育訓練費も増加した場合、税額控除を最大40%適用できます。
この場合、法人税600万円が520万円に減少するなど、節税効果が期待されます。
従業員の給与を増やすことで、モチベーションの向上や企業成長の促進が期待されます。
また、給与水準が高い企業としての評価が上がり、優秀な人材の確保にもつながります。
実際の制度活用に際しては、専門家のアドバイスを得ることが重要です。
廣瀬総合経営会計事務所では、多様な領域に精通した専門家と連携し、成長を目指す事業主を支援しています。
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