新NISAで資産所得倍増?
新NISA制度の概要と使いこなし術

既に当事務所サイトの記事「新NISA(少額投資非課税制度)を完全攻略」でもご紹介の通り、2024年1月から新NISA制度がスタートします。

現行NISAは「NISA口座(非課税口座)」内で、毎年一定金額の範囲内で購入した金融商品から得られる利益が非課税になる制度として2014年にスタートしました。

新NISA制度では現政権が掲げる資産所得倍増プランの目玉施策として、生涯投資累計額の拡充や、非課税投資期間の拡大などが行われ、個人の資産形成に大きな追い風になることが期待されています。

投資家としてはその枠の配分や購入対象銘柄・投資信託についてもそろそろ検討を開始するタイミングかもしれません。
この記事では新NISAの対象となる銘柄・投資信託や制度の活用方法、注意点について分りやすく解説していきます。

関連サイト金融庁「新しいNISA

2024年1月に大きく変わるNISA
新しいNISAはどんな制度になるの?

積み立て投資枠と成長投資枠の創設で大きく拡大された非課税投資額

新NISAには安定して長期投資するための「つみたて投資枠」(年間投資枠の上限は120万円)と、ハイリスク・ハイリターンの投資ができる「成長投資枠」(同240万円)の2つの枠があり、年間の投資上限額は、2つの枠を合わせて360万円まで拡大されました。

両方の枠を合算した累計の非課税投資限度額は1800万円となっており、つみたて投資枠と成長投資枠を併用すれば最短5年で非課税枠を使い切ることも可能です。

つみたて投資枠と成長投資枠使い分けのポイント

つみたて投資枠だけでもこの1800万円の非課税枠を使い切ることは可能ですが、120万円の年間投資額上限があるため、つみたて投資枠だけで非課税枠を使い切るには最短でも15年間かかってしまいます。

一方、成長投資枠単体の投資累計額の上限は1200万円となっており、成長投資枠だけで1800万円の非課税枠を全て使い切ることはできません。

将来大きなリターンを得るためにはつみたて投資枠・成長投資枠を上手に併用し、できるだけ短い期間で非課税投資枠を使い切ることがポイントになりそうです。

新NISAでは非課税枠内での「銘柄の入れ替え」も可能

新NISAでは、非課税投資枠を使い切ったあとに保有株式・投資信託を売却すると、その簿価分非課税枠が復活します。そのため新NISAでは保有株式を非課税で売却・利益確定したのち他の金融商品に入れ替えることが可能となります。

現行NISAでは5年間保有した後も保有し続ける場合にロールオーバー手続きを行う必要があったことに比べると、大きく前進したポイントと言えます。

後述する複利効果最大化のためにも、非課税枠で購入した投資信託を売却・利益確定したあとは、直ちに別の対象商品で非課税枠を埋めた方がよいでしょう。

新NISAのつみたて投資枠・成長投資枠で買える
株式・投資信託はどんなもの?

つみたて投資枠で買えるのは現行のつみたてNISAと同種の投資信託が購入可能

新NISAのつみたて投資枠で買える投資対象商品は金融庁の基準を満たした「長期の積立・分散投資に適した一定の投資信託」とされており、現行のつみたてNISA対象商品と同様とされています。

成長投資枠では従来の一般NISAとほぼ同じ商品が購入可能。ただし、一部除外された商品もある

成長投資枠については、整理・監理銘柄に指定されているものを除き、国内外の上場株式および投資信託などを買うことができます。また、つみたて投資枠で購入した投資信託と同じ投資信託を購入することも可能です。

つまり、従来の一般NISAとほぼ同じ商品が購入できるとされていますが、このうち投資信託については“一定の条件”を満たす投資信託が対象となっています。

この“一定の条件”とは、1.信託期間が無期限または20年以上、2.決算頻度が毎月でないこと、3.ヘッジ目的の場合を除き、デリバティブ取引による運用を行っていないこと、の3つに該当しないこととされています。

  1. 短期間の運用(信託期間20年未満)しかできない
  2. 利益が毎月実現(毎月分配型)されるために複利効果が損なわれ長期の資産形成にマイナスになる
  3. 投機性が高く(高レバレッジ型)長期の資産形成に不向き

つまり、こうした金融商品は新NISA制度の趣旨に合致しないとされ、成長投資枠での投資ができないとされています。

成長投資枠で購入可能な投資信託を確認する方法

2024年1月1日から始まる新しいNISA制度のうち、成長投資枠の対象となる国内籍の投資信託、上場投資信託(ETF)及び上場投資法人(REIT等)が第1弾として、6月21日に投資信託協会がホームページに新NISA「成長投資枠」の対象商品リスト(第一弾)として公開されました。

リストは「投資信託(非上場) 対象商品リスト」と、「上場投資信託(ETF)・上場投資法人(REIT等) 対象商品リスト」の2種類に分けて公開されています。

このリストは、各運用会社が新NISA対象商品として判断し、投資信託協会に届け出た案件を取りまとめたもので、2023年中に設けられている計8回の更新予定日にあわせ随時更新されていく予定です。

本稿執筆時点では7月10日公開の情報が最新のもので、具体的な商品名などは投資信託協会のホームページにアクセスすると確認できます。

新NISAはこうやって使いこなす!
複利効果を最大化させる方法

節税効果と配当効果で複利運用効果を最大化

新NISAでの運用は一般口座・特定口座の取引と違い、所得税・住民税合算で利益に対して20%源泉分離課税がなく、その分複利の効果が大きくなり、運用期間が長ければ長いほどその得られる効果も大きくなります。

また、税金面での複利効果に加え、配当再投資による複利効果もあります。保有する金融商品から得た配当をさらに投資に回すことでその配当が元本になり、いわば利息が利息を生む複利効果を得ることで、投資した資金は雪だるま式に増えていくことが期待できます。

5年で非課税枠を使い切る 積み立てスピードアップで複利効果の最大化

新NISA制度では、非課税保有限度額はトータルで1,800万円ですが、そのうち成長投資枠は累計1,200万円までとなっています。したがって、1,800万円の非課税限度額をフルに活用するためには、600万円分のつみたて投資枠への投資が必要となります。

また、年間の投資上限額は、この2枠を合わせて360万円(つみたて投資枠:120万円、成長投資枠:240万円)までですので、毎年上限額いっぱいの投資を行えば、最短5年で非課税枠を埋めることができます。

<一括投資VS積立投資> 投資元本600万円 3%年複利・非課税で運用した場合のシミュレーション

600万円を一括投資 毎月2.5万円(年間30万円)を投資
投資元本 600万円 600万円
運用利回り(複利・非課税) 3% 3%
20年後残高(実質リターン) 1,083万7237円(80.621%) 819万2219円(36.537%)

上表でもわかる通り、同じ投資元本600万円、利回りは3%だったとしても、早期にまとまった額を一括投資した方が、複利効果が大きくなる分、将来的に大きなリターンに差が生まれることがわかります。

新NISAでこの複利効果を最大化する秘訣は、非課税枠に投資する1800万円分の投資元本を早期に確保するとともに、最短期間(5年間)で非課税枠をフルに使い、長期にわたってキャピタルゲインと配当益を非課税で受け取り続けることが基本戦略になると言えます。

資産形成層には時間が最大の味方 無理なく安心して続けられるコツコツ投資で複利効果を最大化

一定程度資産がある人ならば、5年で非課税投資枠を使い切るのが新NISA攻略の最適解になる一方で、若い世代を中心とした資産形成層は、毎月少額ずつコツコツと長期に渡って投資していくのも悪くはありません。

時間をかけ、毎月一定額を拠出することで、相場の環境が良い時は少なく、悪い時は多くの資産を購入するドルコスト平均法で長期にわたって金融商品を購入することができます。

無理なく、株式市場の成長に合わせて資産を増やすことができ、結果としてさらに高い複利効果を享受し、安定的かつ高いリターンを得られる可能性が大きく高まります。

長期運用の最大の敵は“ろうばい売り”

投資には元本割れのリスクが伴います。恐慌などで株価下落時の元本割れに耐えきれず売却してしまうという心理的リスクとの戦いともいえます。これは新NISAに限った話ではありません。

人間の心理として、相場環境が良い時は楽観に傾き、逆に悪い時になると周囲のムードが悲観に走っているのに流され、保有している金融商品を売却してしまうことがあります。

一時的な相場環境や、周囲のムードに流されて保有株式を売却してしまうことを「ろうばい売り」と呼びます。ろうばい売りした結果その後のリバウンドのタイミングで得られるはずだった果実を得られないままになることが多いと言われています。

新NISAで購入した投資信託などは10年、20年、30年と長期保有することで将来高い確率で高いリターンを受け取ることが期待できます。一時的な相場下落に動揺して「ろうばい売り」に走ることだけは絶対に避けたいシナリオです。

新NISAにはマイナス部分もある?
相続対策は別建てで検討したほうがいい?

新NISAは現政権が掲げる「資産所得倍増計画」の象徴的な施策として2024年1月から実施されます。

累計非課税投資枠が増え、運用期間も無期限化されるなどポジティブな改正となった一方で、売却時にマイナスリターンとなった際に他の株式のプラスリターンと損益通算ができないなどのデメリットは引き続き残ります。

また、新NISAで形成した資産は将来に向かった増え続ける可能性が高く、数10年後にはその残高が大きく増えている可能性があり、いざ相続が発生した時には新たな問題を生む可能性もあります。

新NISAはあくまでも金融商品の売買で発生する所得税・住民税を軽減することで、国民の資産形成をサポートする施策です。

そのため、相続対策は別途検討する必要があることは忘れてはいけません。相続が発生した時には、被相続人が保有する株式等は時価で評価され、その他の相続財産と合算されます。

相続対策を行う上でも、株式等は現金とは異なり相続税評価がやや難しいと言われています。将来の相続対策も併せて税対策を検討する場合は、やはり税理士をはじめとする専門家のアドバイスがあった方がよいでしょう。

廣瀬総合経営会計事務所では経験豊かな税理士、行政書士、FPなどが在籍しており、上場・未上場問わず株式の相続評価や、自社株式の承継対策など資産税に関する様々なご相談をお受けしています。

また、各分野に精通した専門家とも連携し、税金に関して起こりうる様々なトラブルへの対処方法へのアドバイスから記帳・申告まで一括サポート可能です。

株式の譲渡や不動産の譲渡など資産関連の税金に関する疑問やお悩みをお持ちの方は、ぜひお気軽にご相談ください。

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