誰も住まない実家を相続したらどうする?空き家問題とお金について解説

空き家問題という言葉を聞いたことがある人も多いと思います。総務省の住宅・土地統計調査によると、国内には2018年時点で空き家は約849万戸もあり、住宅総数に占める割合は13.6%に達しています。およそ7戸に1戸が空き家という水準にまで達しています。
近い将来、住宅総数が世帯数に対し、約1000万戸も余る時代が到来するとも言われています。相続税を納めるまでもないけど、空き家になった実家を相続することになってしまった、という人も多いかもしれません。本記事ではそんな人のために空き家問題の今とお金にまつわる話題を解説していきます。
空き家問題の今と法律「空家等対策の推進に関する特別措置法(空家特措法)」
空き家はなぜ発生するのでしょう。実は空き家が発生する原因の過半が相続によるものといわれています。相続が発生し、空き家になった実家を相続したとしても、相続人自身は別に生活拠点を構えている場合など、実家に住むことは難しく、結果的に空き家となってしまうことが多いようです。人が住まない家は傷みが出やすく、老朽化も進み、近隣の景観を損なうのみならず倒壊のリスクが高くなり、最悪の場合人に損害を与える可能性すらあります。また、火災リスクなどセキュリティー面でも不安な要素が強くなる傾向が高いとされています。
この空き家問題は国にとっても大きな課題として捉えられており、2015年に「空家等対策の推進に関する特別措置法(空家特措法)」が施行されました。空家特措法では、「そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態、その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等」を特定空家等と定義し、行政の判断で所有者に対し、適切な措置を求めることができるようになりました。
行政が特定空き家の所有者に対してできる措置は、①助言・指導、②勧告、③命令、④行政代執行、⑤略式代執行の5段階があり、「勧告」に従わない場合は、「固定資産税・都市計画税の住宅用地に係る課税標準の特例」の適用対象から除外され、「命令」に従わない場合は、50万円以下の過料が課せられとされています。また、「行政代執行」や「略式代執行」によって、特定空家等の除却等を行政が行うことが可能になりました。
令和4年に国土交通省が実施した調査では、空き家対策に関する計画は1,397市区町村(80%)で策定され、空き家除却や修繕等が実施されるなど一定の成果が報告されています。一方で現在の空き家数(約849万戸)や今後増加する傾向を考えると、課題解消までの道のりはまだ長いと言えます。
こんなにかかるの!?誰も住まない実家を相続すると発生する様々な費用
固定資産税・都市計画税
土地・建物を所有すると、固定資産税・都市計画税が課されます。多くの住宅には軽減特例が適用されますが、特定空家等に指定されると特例が適用されず、税負担が大幅に増加する可能性があります。
維持費・その他
人が住んでいないと家は傷みます。定期的な管理費、庭の手入れ、火災保険料などの負担が発生します。
賃貸?売却?空き家を相続した時に取るべき方法
空き家を賃貸に供する
都市部では賃貸に出すことも選択肢になりますが、管理や共有相続の場合の調整が必要になります。
空き家を売却する
固定資産税や維持管理費の負担をなくし、売却益が得られる可能性があります。「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例(相続空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)」を利用すれば、売却益の課税を抑えることができます。
「相続空き家の3,000万円特例控除」適用要件と注意点
- 昭和56年5月31日以前に建築されたこと
- 区分所有建物(マンション)でないこと
- 相続の開始時点で被相続人のみが居住していたこと
- 売却額が1億円以下であること
今回のまとめ
- 空き家問題の現状と法律の解説
- 誰も住まない実家を相続すると発生するコスト
- 賃貸・売却の選択肢と「相続空き家の3,000万円特例控除」の活用
- 適用要件と注意点
相続の際には専門家に相談し、適切な手続きを行うことが重要です。