令和4年(2022年)限りで上場株式等の配当所得等の課税方式の選択が見直しに

確定拠出年金・iDeCoやNISAといった制度の拡充や、老後2000万円問題といった話題などもあり、投資は多くの人にとって身近な存在になりつつあります。
野村総合研究所(NRI)が行った「生活者1万人アンケート」によると、25歳~69歳の年齢層で投資を行っている人は2021年時点で1,470万人(21.1%)に上ると推計されており、ここ数年増加傾向が続いています。
投資の中でも、最もポピュラーなのが株式投資です。
株式投資は値上がり益を狙う方法もありますが、安定的に得られる配当金を目的にした「高配当株投資」を行う人も増えています。
2022年9月末時点の国内株式の平均配当利回りは約2.18%で、仮に1000万円の日本株を保有している場合、年間約22万円の配当金が得られます。しかし、手元には税金(所得税・住民税)を引かれた約17.6万円しか入らない仕組みになっています。
上場株式等の配当所得等の課税方式は3種類
確定申告の際はどうするの?
上場株式等に係る配当所得の課税方式には、以下の3種類があります。
- 申告不要方式
- 申告分離課税方式
- 総合課税方式
住民税は原則として所得税と同じ課税方式になりますが、2022年時点では所得税と個人住民税の課税方式を別々に選択することが可能です。確定申告書第二表の住民税に関する欄に「申告不要」に〇を付けることで、住民税のみ申告不要とすることもできます。
申告不要方式
証券会社の「特定口座(源泉徴収あり)」を利用している場合、配当受取時に所得税15%、住民税5%の税率で源泉徴収されるため、確定申告は不要になります。
申告分離課税方式
上場株式等の譲渡損失や複数口座の損益、利子所得と損益通算を行う場合に適用する方式です。確定申告が必要となります。
総合課税方式
他の所得と合算し税額を計算し、配当控除を適用する方式です。所得税の実質負担率が低くなるケースもある一方、一定の課税所得を超えると申告不要方式のほうが有利になることがあります。
現行(~2022年)の配当所得等の課税方式の選択と
改正後(2023年~)の有利・不利
2022年までの税制では、所得税と住民税の課税方式を別々に選択することが可能でしたが、2023年以降は統一が必要になります。
- 課税総所得が695万円以下の場合:総合課税方式が有利
- 課税総所得が695万円超の場合:申告不要方式が有利
税制改正によって有利・不利の判断基準となる課税総所得金額の水準が下がり、節税の幅がやや狭まる形となります。
配当所得等の課税方式の選択と社会保険・扶養制度への影響
配当所得等の課税方式を選択する際には、税金だけでなく、社会保険や扶養制度への影響も考慮する必要があります。
配偶者の扶養に入っている人
配偶者の扶養内で働きながら投資を行う場合、確定申告によって課税総所得が増えると、社会保険の扶養範囲を超えてしまう可能性があります。これにより、配偶者控除が適用されなくなるリスクもあります。
親の扶養に入っている学生
学生が株式投資で配当所得を得て確定申告をすると、親の社会保険扶養の範囲を超えたり、奨学金の支給要件から外れてしまう可能性があります。
個人事業主
個人事業主の場合、配当所得の住民税を総合課税にすると、課税総所得が増えて国民健康保険料の負担が増す可能性があるため、慎重な判断が求められます。
今回のまとめ
- 上場株式等の配当所得の課税方式は3種類あり、確定申告時の選択が重要
- 2023年の税制改正により、所得税・住民税の課税方式が統一される
- 扶養制度や社会保険に与える影響を考慮しながら適切な課税方式を選択する必要がある
令和4年(2022年)は現行制度で配当所得の確定申告ができる最後の年です。
税制改正を踏まえ、有利・不利を見極めながら確定申告を行ってみてはいかがでしょうか。
また、未上場株式の配当や、大口株主の場合など、より複雑な申告を行う場合には、専門家のアドバイスを受けることが重要です。
廣瀬総合経営会計事務所では、多様な税務申告のサポートを行っています。
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