私の壁はどこ?税・社会保険にまつわる「〇〇〇万円の壁」をわかりやすく解説
テレビ・雑誌、インターネットでよく見かける「〇〇〇万円の壁」というフレーズ。
働く女性とりわけパート・アルバイトなどで家計をサポートしている主婦が働き方や目標とする報酬を考えるときには避けて通れないテーマです。
仕事を頑張った結果、報酬が増えたものの、税負担や社会保険料負担が増大していまい、手取り収入が減ってしまったのでは本末転倒になってしまいます。
扶養範囲内で報酬を得て働くことを目指す場合に、影響する可能性の高い「〇〇〇万の円壁」をまとめてみましたのでぜひご覧ください
1.たくさんあって分りにくい!?「〇〇〇万円の壁」とは一体何のこと?
働く女性、特に配偶者(夫)がいて、配偶者の扶養の範囲内でパート・アルバイト勤務をしている妻が知っておくべき「〇〇〇万円の壁」は扶養控除が受けられる年収の基準額です。
扶養控除には、健康保険や厚生年金などの「社会保険上の扶養控除」と、配偶者控除・配偶者特別控除といった「税制上の扶養控除」の2種類あります。
パート・アルバイトで働き、配偶者(夫)の扶養内に収めるには、「社会保険上の扶養控除」・「税制上の扶養控除」それぞれの年収の基準内におさめる必要があります。その年収の基準額が、いわゆる「〇〇〇万円の壁」です。
この「〇〇〇万円の壁」を間違えて理解していたばっかりに、「え!?私も税金払うの?」「なんで私が社会保険料を払わなくてはならないの?」といった残念な状態になる場合があります。
また、「社会保険上の扶養」に関して2022年10月に法改正があり、新たな「〇〇〇万円の壁」も生まれました。
もしあなたがパート・アルバイト勤務をしたり、副業収入を得ながら夫の扶養の範囲内で働くことを目指しているならば要チェックの法改正です。
2.家計に影響の大きな2つの「〇〇〇万円の壁」
扶養控除には、「税制上の扶養控除」と健康保険や厚生年金などの「社会保険上の扶養控除」の2つがあります。
仮に扶養する人を夫、扶養に入る人を妻とした場合、一定の年収までは妻自身は所得税を納める必要がありません。また、扶養する夫には配偶者控除・特別控除が適用されるため、夫の所得税や住民税の負担も軽くなります。さらに、夫の社会保険の扶養に入ると、一定の年収までは妻は自身で保険料を負担することなく夫の社会保険(年金保険・健康保険)に入ることができます。
所得税・社会保険それぞれの扶養控除には被扶養者となる妻の年収の上限額が決められており、その上限額が俗に「〇〇〇万円の壁」と呼ばれるものです。
1つ目の壁「103万円の壁」は所得税の壁です。
妻の年収が103万円を超えると、妻自身が所得税を納税する義務が発生します。扶養する側(夫)は引き続き配偶者特別控除が利用できるため納税額が増えることはありません。(ただし、夫の勤務先から家族手当や配偶者手当を受け取っている場合には、103万円の壁を超えることで手当の対象から外れる可能性がありますので注意が必要です。)
もし妻の収入が「103万円の壁」」を超えてしまった場合、夫の税金はどうなるのでしょうか。
夫の収入が給与収入のみの場合、夫は扶養控除を受けられなくなり、所得税の一般扶養控除額である38万円がなくなります。
仮に夫の所得税率が10%だと、約3.8万円の所得税が、また、住民税では、扶養親族の控除額である33万円が受けられなくなり、納税額が約3.5万円増えることになります。
その結果、所得税・住民税合計で夫の税金は年間約7.3万円も増えることになります。
妻の年収が103万円の壁を超えることで、妻自身に所得税が発生することに加え、夫の所得税・住民税も増えるため、世帯全体の手取り額が減少することが見込まれます。
妻の年収が103万円前後の場合、慎重に妻の働き方を検討する必要があります。
2つ目の壁「130万円の壁」は社会保険の扶養の壁です。
妻の年収見込み額が130万円(月額平均108,334円)を超えることが見込まれる場合、速やかに扶養者である夫の勤務先に届け出て、扶養から外れる手続きを取る必要があります。その後、自身の勤務先の厚生年金や健康保険に加入するか、それができない場合には国民年金や国民健康保険に加入することになります。
そのため、妻自身の社会保険料の負担が増え、結果として手取りが減る可能性があります。
「130万円の壁」を超え、妻が社会保険料を自己負担した場合はどうなるのでしょうか。
妻自身が国民健康保険、国民年金保険に加入するケースで見てみましょう。
妻の年収が「130万円の壁」を超えた途端、妻の国民年金保険料16,590円(2022年度東)が発生し、年間199,080円の負担増となります。これまで国民年金保険の第三号被保険者として負担ゼロだったものから比べると大きな支出増です。
加えて、国民健康保険料(介護・支援分含む/2022年度東京都杉並区の場合)は年収131万円となった途端に年間110,200円の負担が生じます。
結果、国民年金保険料と国民健康保険料の合計で年間309,280円の負担増になります。
年収130万円をたとえ1万円でも超えただけで、社会保険料負担の大きく増加し、手取り収入は大きく減少することが分ります。
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さらに追い打ちをかけるような法改正が2022年10月にありました。(年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律)
3.2022年10月法改正で年収130万円以下の私にも社会保険加入義務が発生!?
2022年10月の法改正により、103万円と130万円に挟まれた「106万円の壁」が新たに生まれました、この「106万円の壁」は勤務先の社会保険に加入する義務に関する壁です。
従来501名以上とされていた事業所の従業員数規模が一気に101人以上に引き下げられ、多くの事業所が社会保険適用事業所となったことで生まれた新たな壁です。
これまで夫の扶養に入りながらパート勤務し、妻自身が社会保険に加入する必要がなかった場合であっても、勤務先の規模や働き方によって妻の年収が「106万円の壁」を超えるときは、パート勤務先の社会保険に加入しなくてはならなくなりました。
<106万円の壁/社会保険加入要件 2022年10月実施内容> 赤字箇所が変更内容
2022年9月まで | 2022年10月から | |
従業員数 | 501人以上 | 101人以上 |
月額賃金 | 8.8万円以上 (年間106万円以上) |
8.8万円以上 (年間106万円以上) |
週の所定労働時間 | 20時間以上 | 20時間以上 |
雇用期間 | 1年以上 | 2カ月以上 |
学生・非学生 | 学生ではない | 学生ではない |
妻の勤務先の規模や働き方が法改正後の基準に合致した場合、年収130万円以下で、社会保険は夫の扶養としていた人であっても、勤務先の社会保険に加入することになり、新たに社会保険料が徴収されることになります。
なお、従業員数規模は2024年1月には51人以上に引き下げられ、より多くの人に「106万円の壁」が立ちはだかる予定です。
今回の法改正を踏まえつつ、働く妻に関係する可能性の高い「〇〇〇万円の壁」をまとめてみると下表のようになります。表中の「一定の条件を満たした場合支払う」とされている箇所が今回の法改正の影響箇所です。
<2022年10月法改正を踏まえた〇〇〇万円の壁>
年収 | 住民税 | 所得税 | 社会保険料(厚生年金・健康保険) |
---|---|---|---|
100万円越 103万円以下 |
支払う |
支払わない | 支払わない |
103万円越 106万円以下 |
支払う |
||
106万円越 130万円以下 |
一定条件を満たした 場合支払う |
||
130万円越 | 支払う |
4.2022年10月法改正による社会保険加入範囲拡大の影響とメリット・デメリット
妻の年収が「130万円の壁」を超えた結果、夫の扶養から外れ、自ら社会保険料を納めることとなった場合、社会保険料負担が増加し、世帯の手取り収入が減ることになります。さらに法改正により、基準額は一段と下がり、新たに106万円の壁が生まれたことで、勤務先の規模や働き方によっては、年収130万円以下であってもが自ら社会保険料を負担する必要が発生します。
所得税の負担と社会保険料負担増による手取り収入の減少こそが「〇〇〇万円の壁」を超えたときの最大のデメリットであることは言うまでもありません。
一方で、自ら厚生年金に加入することは、自身の老後の年金額が増えるという大きなメリットがあります。
さらには障害年金や遺族年金の対象になるというメリットもあります。
また、会社の健康保険に加入することで病気やケガで働けないときには傷病手当金が支給される、産休中には出産手当金が支給されるなど国民健康保険では得られ得ないメリットもあります。
いずれにしても夫の扶養範囲内パート・アルバイトとして社会保険料を負担することなく働いてきた女性にとって、大きな影響のある法改正です。
「〇〇〇万円の壁」のポイントを理解し、メリット・デメリットを把握したうえで、少しでも有利な働き方を考えるよい機会かもしれません。
また、事業主にとっては、社会保険加入対象者が増えた結果、社会保険料負担が増大し、会社収益への影響が心配なところです。
ただ、見方を変えると、従業員への福利厚生の充実を通じた良質な人材確保を目指すチャンスともいえます。
従業員にとって魅力的な働く環境を整え、成長に向けた次の一手を考えるよい機会かもしれません。
事業主が福利厚生制度などの拡充を検討するに際しては、専門家のアドバイスを得て、シミュレーションをしっかり行ったうえで判断することが重要です。
まずは税務等に精通した専門家に相談するところから始めてみてはいかがでしょう。
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