税務署からの「お尋ね」が増える!?財産債務調書制度の改正で富裕層の財産は丸見え!?

「あなたが持っている資産・借金をすべて教えてください。」
日常生活の中でこんなことを言われたら、「自分の財産が赤の他人に筒抜けになるなんてまっぴらごめん。」誰しもそう思うはずです。
しかし、税金の世界では令和4年度の税制改正で、「財産債務調書制度等の見直し」が行われた結果、一定以上の資産を持つ人には「資産・債務を報告する義務」がさらに厳格化され、文字通り「財産が丸見え」になる可能性があります。
近年、富裕層に対して税務当局は厳しくチェックする傾向があることからも、避けては通れないテーマになりそうです。
日本の富裕層の現状と財産債務調書制度等の見直しが狙うもの
2020年の「NRI富裕層アンケート調査」によると、純金融資産保有額が1億円以上の世帯は132.7万世帯で、そのうち5億円以上の「超富裕層」は8.7万世帯でした。純金融資産1億円以上の富裕層数は、アベノミクス以降一貫して増加を続け、2017年から2019年にかけて富裕層・超富裕層の純金融資産保有額は、合計で11.1%増加しました。
もし、こうした富裕層の人が亡くなった場合、当然のことながらその相続人は相続税を納めることになります。しかもその納税額は多額になることが見込まれます。
財産債務調書制度の狙いは、将来の相続税申告対象財産の税務署による事前把握にあると考えられます。
財産債務調書制度2023年度(令和5年度分)分からこう変わる
財産債務調書制度の歴史
財産債務調書制度は、もともと「財産債務明細書の提出制度」として、昭和25年に創設されました。しかし、提出義務があったにも関わらず、記載の不備や未提出に対するペナルティがなく、十分に機能していませんでした。そのため、2015年度(平成27年度)の税制改正で「財産債務調書制度」が新たに創設されました。
これまでの財産債務調書制度の問題点
2015年度に創設された財産債務調書制度ですが、その実効性には課題がありました。特に提出件数が毎年72千~73千件程度と横ばいで、富裕層の実態と比較すると乖離があることが指摘されていました。
2023年度(令和5年度)提出分~財産債務調書制度の改正と新旧比較
1.提出義務者
改正前は、所得基準(所得合計2000万円以上)と財産基準(財産価額3億円以上または有価証券等1億円以上)の両方を満たす人のみが対象でした。しかし、2024年分からは、所得がゼロであっても財産価額が10億円を超える場合は報告対象となります。
2.提出期限
改正前は所得税の確定申告期限と同じ3月15日でしたが、2024年分からは6月30日までに延長されました。
3.宥恕規定(ペナルティの緩和)
提出期限を過ぎた場合でも、調査通知前に提出すればペナルティが軽減されるようになりました。
4.省略できる記載内容・項目
家庭用財産の記載省略基準が100万円未満から300万円未満に緩和されました。
財産債務調書制度等の見直しで影響を受ける人
上場株式を特定口座で約10億円保有している個人投資家
これまで確定申告をしていなかった個人投資家でも、財産が10億円以上ある場合は新たに申告義務が発生します。
役員報酬1500万円だが、自社株式の評価額が10億円を超える中小企業オーナー
自社株式の評価額が10億円を超える場合、役員報酬が少なくても新たに報告義務が発生します。
まとめ
2023年(令和5年)分以降、所得基準を満たさなくても、財産が10億円以上ある場合には報告義務が生じます。
また、財産債務調書に記載された内容と相続税申告書の内容が矛盾していると、税務調査の対象になりやすくなります。
税務署はKSK(国税総合管理)システムを通じて納税者の情報を管理しており、「お尋ね」が届くこともありますが、義務がない場合は正しく対応すれば問題ありません。
今回のポイント
- 日本の富裕層の現状と財産債務調書制度の見直しの狙い
- 2023年度(令和5年度)分からの改正ポイント
- 影響を受ける人のケーススタディ
- 適正な財産債務調書の提出と税務署の「お尋ね」対応
富裕層や企業オーナーは、自社株式の評価額や金融資産の価額を把握し、適正な申告を行うことが求められます。
廣瀬総合経営会計事務所では、財産債務調書の提出や相続税申告のサポートを行っています。
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