相続税申告サポート

「突然の相続で何から始めればよいか分からない」「相続税がかかるか知りたい」といったお悩みに、相続に強い税理士が直接お応えします。
財産の調査・評価から申告・納税、各種手続きまでのサポート内容をご紹介しています。

相続税の申告は、杉並区で30年以上の実績を持つ
廣瀬総合経営会計事務所へ

「突然の相続で、何から手をつければよいのか分からない」「相続税がかかるのかどうかだけでも知りたい」「申告の期限に間に合うのか不安だ」。相続は一生のうちに何度も経験するものではないため、不安や疑問を抱えたまま時間だけが過ぎてしまう方が少なくありません。

廣瀬総合経営会計事務所は、杉並区西荻窪で相続のご相談をお受けしている税理士事務所です。相続専門の窓口として「杉並・中野相続サポートセンター」を運営しています。相続のご相談は2,500件以上、相続税の申告は500件以上。財産の調査・評価から、遺産分割、相続税の申告・納税、名義変更の手続きまで、相続に強い税理士が直接お話を伺います。

会社を経営されている方、アパートや貸地など複数の不動産をお持ちの方のように、財産の規模が大きく内容が複雑なご相続も、法人と個人の両方を見てきた会計事務所として責任を持ってお引き受けします。

初回のご相談は無料です。対面のほか、オンライン(Zoom)やご自宅への訪問にも対応していますので、まずは現在のご状況をそのままお聞かせください。

相続税の申告について
このようなお悩みはありませんか?

  • 親が亡くなり、相続税の申告が必要かもしれないが、何をすればよいか分からない
  • 相続税がいくらかかるのか分からず心配だ
  • 自分のケースで使える特例や控除があるのか知りたい
  • 相続人が多く、遺産分割でトラブルにならないか不安がある
  • 自宅やアパート、貸地など不動産の評価・名義変更の進め方が分からない
  • 二次相続まで見据えて、遺産の分け方を考えたい
  • アパート・貸地など不動産が多く、納税資金や分け方に不安がある
  • 税理士に依頼した場合の費用がどのくらいかかるか知りたい

ひとつでも当てはまる方は、どうぞお気軽にご相談ください。相続のお悩みはご家庭ごとに事情が異なります。ご相談者様とご家族にとって何が一番良い解決策なのかを、一緒に考えるところから始めます。

廣瀬総合経営会計事務所は
杉並区で相続税の申告・相続相談をお受けしている
税理士事務所です

当事務所は、法人・個人の税務顧問とあわせて、開業以来30年以上にわたり相続税の申告と相続のご相談をお受けしてきました。相続に関するご相談が増えたことから、相続専門の窓口として「杉並・中野相続サポートセンター」を開設し、事務所の税理士がそのまま対応しています。事務所とサポートセンターのどちらへお問い合わせいただいても、同じ体制でご相談をお受けします。

相続税の申告が必要かどうかは
「基礎控除額」が目安になります

相続税は、亡くなった方の財産の合計が「基礎控除額」を超える場合に、申告と納税が必要になります。基礎控除額は、法定相続人の数によって決まります。

相続税の基礎控除額の算出方法

基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

法定相続人の数別・相続税の基礎控除額例

法定相続人が1人3,600万円
法定相続人が2人4,200万円
法定相続人が3人4,800万円
法定相続人が4人5,400万円

ただし、財産の合計が基礎控除額を超えるかどうかは、土地や株式を正しく評価してみなければ分かりません。また、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例は、適用した結果として税額がゼロになる場合でも、申告書の提出が必要です。「うちは関係ない」と思っていたご家庭に、税務署から「相続税についてのお尋ね」が届くこともあります。申告が必要かどうかの確認だけでも、無料相談でお手伝いします。

相続税の申告実績500件以上
相続に強い税理士が申告を担当します

税理士事務所は数多くありますが、すべての税理士が相続に詳しいわけではありません。税理士にも得意・不得意があり、相続税の申告をほとんど扱ったことがない事務所も珍しくないのが実情です。

相続のご相談2,500件以上・相続のサポート実績1,000件・相続税の申告実績:500件以上。杉並区西荻窪で開業して30年以上。過去にご利用いただいたお客様や、長くお付き合いのあるお客様からのご紹介によるご相談が多いことも、私たちの特徴です。

杉並区とその周辺は、ご自宅のほかにアパートや貸地をお持ちのご家庭が多く、遺産の分け方や納税資金でお悩みになるケースが目立ちます。地域の事情をよく知る税理士だからこそ、土地の評価から遺産分割、納税、その後の二次相続まで見据えたご提案ができます。

廣瀬総合経営会計事務所の
相続税申告サポートが選ばれる理由

相続に強い税理士・専門家が在籍

相続に強い税理士と
各種専門家が在籍

税理士のほか、ファイナンシャルプランナーや米国公認会計士など専門性の高い資格者が在籍しています。すでに他の事務所へ相談済みで不安を感じている方も、どうぞご相談ください。国際相続にも対応しています。

相続手続きのワンストップサポート

相続の手続きを
ワンストップでサポート

相続を得意とする弁護士・司法書士・不動産鑑定士・測量士などと連携。遺産分割協議、不動産の名義変更、事業承継まで、当事務所をひとつの窓口としてまとめてご相談いただけます。専門家の手配から進捗管理までお任せください。

明確な料金体系でご依頼前に費用が分かる

明確な料金体系で
ご依頼前に費用が分かる

相続税申告の基本料金は遺産総額に応じて定めており、加算される項目もあらかじめ公開しています。ご相談時に具体的なお見積りをご案内しますので、思わぬ出費が発生する心配がありません。

初回相談は無料

初回相談は無料
無理な営業はいたしません

初回のご相談は無料で、税理士が直接お話を伺います。その場でご契約をお願いすることはありません。ご自身で手続きできるケースでは、その旨も率直にお伝えします。ご家族とゆっくりご検討ください。

オンライン・訪問・土日祝の相談に対応

オンライン・訪問・土日祝も
ご相談いただけます

お忙しい方や遠方にお住まいの方は、オンライン(Zoom)でのご相談が可能です。お体が不自由な方にはご自宅などへ伺うこともできます。土・日・祝日のご相談も、ご予約いただければ対応いたします。

JR西荻窪駅から徒歩1分

JR西荻窪駅から徒歩1分
地域密着の事務所です

事務所はJR中央線・西荻窪駅から徒歩1分。杉並区・中野区・三鷹市・武蔵野市・練馬区の皆さまにお越しいただきやすい立地です。面談は完全個室で行いますので、プライバシーの面でも安心してお話しいただけます。

会社経営者・不動産オーナーの方の相続税申告
財産の規模が大きく、評価の難しいご相続こそお任せください

会社を経営されている方や、複数の不動産をお持ちの方の相続は、預貯金とご自宅が中心のご家庭とは検討すべきことが大きく異なります。自社株や事業用資産の評価、土地一つひとつの評価、納税資金の確保、次の世代への引き継ぎ方。どれか一つの判断が、税額にもご家族の将来にも大きく影響します。

廣瀬総合経営会計事務所は、30年以上にわたり法人の税務顧問と資産税の両方に携わってきました。会社の決算書も、個人の財産も、ひとつの事務所で通して見られること。それが、資産や背景の大きいご相続で私たちをお選びいただいている理由です。

会社経営者の方の相続・事業承継

会社経営者の方
非上場株式の評価から納税まで

非上場株式は、業績の良い会社ほど評価額が高くなり、相続税の負担が想定以上に膨らむことがあります。会社の決算内容を踏まえた自社株の評価、会社への貸付金や死亡退職金の取り扱い、納税猶予(事業承継税制)を適用できるかどうかの検討まで、法人と個人の両面から確認したうえで申告します。

不動産オーナーの方の相続

不動産オーナーの方
土地一つひとつの評価と納税方法まで

アパート・マンション・貸地・駐車場などは、利用状況や形状によって評価額が大きく変わります。小規模宅地等の特例の適用、不動産鑑定士・測量士と連携した適正な評価、納税資金が不足する場合の延納・物納や売却の検討、相続後の賃貸経営や有効活用まで、地域の不動産事情を知る税理士が対応します。

このようなご相続・ご相談も承っています

  • 自社株の評価額が高く、後継者の税負担が心配だ
  • 事業を継ぐ子と継がない子がいて、分け方に悩んでいる
  • 土地・建物が複数あり、評価や特例の適用に専門的な判断が必要だ
  • 財産の大半が不動産で、相続税を現金で納められるか不安がある
  • 有価証券の銘柄が多い、海外に財産がある、相続人が海外に住んでいるなど、相続財産に関する懸念点が多い
  • 配偶者が相続した後の二次相続まで含めて、税負担を試算したい
  • 申告後の税務調査まで見据えて、きちんとした申告をしておきたい

財産の内容が多岐にわたる場合ほど、資料の収集と評価に時間がかかります。申告期限まで余裕のある、できるだけ早い段階でご相談ください。顧問税理士が別にいらっしゃる方の、相続税申告に限ったご依頼もお受けしています。

また、生前から取り組む自社株の対策や、不動産の分け方・納税資金の準備については、相続対策サポートのページでご案内しています。

相続税申告サポートで
ご依頼いただける内容

相続税の申告を中心に、財産の名義変更や税務署への対応まで、相続が発生した後に必要となる手続きを幅広くご依頼いただけます。「どこに相談すればよいのか分からない」という段階の方こそ、まずはお声がけください。

相続税の申告

相続税の申告

財産の調査・評価から、遺産分割協議書や申告書の作成、税務署への提出までを一貫してサポートします。配偶者控除や小規模宅地等の特例など、適用できる特例・控除を漏れなく検討し、納税額と納税方法の両面からご提案します。相続税の申告期限は、相続の開始を知った日から10か月以内です。

準確定申告

準確定申告(亡くなった方の所得税の申告)

亡くなった方に事業や不動産の所得があった場合などは、相続人が代わりに所得税の申告(準確定申告)を行います。期限は、相続の開始を知った日の翌日から4か月以内です。相続税の申告とあわせてご依頼いただけますので、資料のやり取りも一度で済みます。

不動産・預貯金・株式の相続手続き

不動産・預貯金・株式の相続手続き

土地・建物・マンションの評価、預貯金の解約や名義変更、上場株式・非上場株式の評価と名義変更に対応します。2024年4月から相続登記が義務化され、相続した不動産は3年以内の登記が必要になりました。司法書士と連携してワンストップで進めます。

税務署からのお尋ね・税務調査への対応

税務署からの「お尋ね」・相続税の税務調査への対応

税務署から「相続税についてのお尋ね」が届いた方には、申告が必要かどうかの検討からお手伝いします。申告後の税務調査についても、事前の確認から当日の立会いまで税理士が対応します。

相続発生から相続税の申告・納税まで
主な手続きと期限

相続の手続きには期限のあるものが多く、相続放棄は3か月以内、亡くなった方の所得税の申告(準確定申告)は4か月以内、相続税の申告・納税は10か月以内に行う必要があります。期限が迫っている場合でもご依頼いただけますので、まずはお早めにご連絡ください。

7日以内死亡届の提出
3か月以内相続放棄・限定承認の申述(家庭裁判所)
4か月以内準確定申告(亡くなった方の所得税の申告)
10か月以内遺産分割協議、相続税の申告・納税
3年以内不動産の相続登記(2024年4月から義務化)

10か月は長いようですが、戸籍や残高証明書の収集、土地の評価、相続人同士の話し合いに想像以上の時間がかかります。四十九日を過ぎた頃を目安に、一度ご相談いただくと余裕を持って進められます。

このようなご状況の方は、お早めにご相談ください

  • 相続税がかかるのか、いくらになるのかを計算してほしい
  • 手続きに必要な書類が分からない
  • 相続財産の調査を手伝ってほしい
  • 不動産を相続したので、分け方の相談に乗ってほしい
  • 連絡のつかない相続人がいて困っている
  • 手続きの期限が過ぎてしまった

相続税の申告で活用できる
主な特例・控除

相続税には、税負担を大きく軽減できる特例や控除が用意されています。ただし、適用には細かな要件があり、使えるはずの特例を見落としたまま申告してしまうケースも少なくありません。

配偶者の税額軽減配偶者が取得した財産が「1億6,000万円」または「法定相続分相当額」のいずれか多い金額までであれば、配偶者に相続税はかかりません
小規模宅地等の特例亡くなった方のご自宅や事業に使っていた土地について、一定の要件を満たすと評価額を最大80%減額できます
生命保険金・死亡退職金の非課税枠それぞれ「500万円 × 法定相続人の数」までが非課税となります
未成年者控除・障害者控除相続人が未成年の方や障害のある方の場合、年齢に応じた一定額を相続税額から差し引けます

配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例は、原則として申告期限までに遺産分割がまとまっていることが適用の条件です。また、配偶者がすべてを相続すると今回の税額は抑えられても、次の相続(二次相続)でお子様の負担が大きくなることがあります。特例の使い方と遺産の分け方を、二次相続まで試算したうえでご提案します。

相続税申告サポートの料金について
無料相談のあとに、お見積りをご案内します

税理士への相談で一番ご心配なのは費用のことだと思います。相続税申告サポートでは料金体系を公開したうえで、初回の無料相談でご状況を伺い、その後に具体的なお見積りをお出しします。お見積りとサポートの範囲をご確認いただいてからご依頼いただけますので、まず費用を知りたいという段階でもご相談ください。

財産の内容や相続人の人数によって必要な作業が変わるため、料金は一律ではありません。無料相談で財産の概要を伺い、加算となる項目も含めた総額をお見積りします。お見積り後にご契約を迫ることはありませんので、ご家族とゆっくりご検討ください。

相続税申告サポートの基本料金(税込)

3,000万円未満220,000円
5,000万円未満330,000円
6,000万円未満385,000円
7,000万円未満440,000円
1億円未満550,000円
1億5,000万円未満660,000円
2億円未満880,000円
2億5,000万円未満1,100,000円
3億円未満1,320,000円
3億5,000万円未満1,540,000円
4億円未満1,650,000円
4億円以上別途お見積り

遺産総額とは、借入金などの債務や葬式費用、生命保険金・退職手当金の非課税枠、小規模宅地等の特例による評価減を差し引く前の金額です。相続税の申告が必要な方については、戸籍謄本などの取得、財産目録の作成、遺産分割協議書の作成も基本料金に含まれています。

ご事情に応じて加算となる主な項目

相続人が2名以上の場合基本料金 × 10% ×(相続人の数ー1)
土地の評価(1利用単位あたり)55,000円(税込)
非上場株式の評価(1社あたり)165,000円(税込)
納税猶予制度を利用する場合165,000円(税込)
税理士の書面添付77,000円(税込)
ご依頼から申告期限までが3か月以内の場合報酬総額の20%

このほか、財産の評価が著しく複雑な場合や、延納・物納の申請、申告後の遺産整理までご依頼いただく場合などは、内容を伺ったうえで別途お見積りします。会社経営者の方や不動産を多くお持ちの方は加算項目が多くなりやすいため、無料相談の段階で総額の目安をお示しします。

準確定申告・税務署への対応に関する料金

準確定申告2万円~(年金などの還付申告の場合)
相続税の要否検討表の作成
(税務署から「お尋ね」が届いた方)
165,000円(税込)~
税務調査への対応1日につき55,000円(税込)

要否検討の結果、相続税の申告が必要になった場合は、相続税申告の料金でお受けしますので、要否検討表の作成料金はかかりません。料金の詳細は、杉並・中野相続サポートセンターのサポート料金のご案内をご覧ください。

初回無料相談から
お見積り・ご依頼までの流れ

STEP
01

お問い合わせフォーム・お電話でご予約

お問い合わせフォームまたはお電話で、無料相談をご予約ください。ご都合の良い日時を伺います。

オンライン(Zoom)でのご相談をご希望の方は、ご予約の際にお申し付けください。
STEP
02

ご来所(またはオンライン・訪問)

ご予約の日時に事務所へお越しください。JR中央線・西荻窪駅から徒歩1分です。

お体が不自由な方には、ご自宅などへお伺いすることも可能です。
STEP
03

税理士との面談(30分~1時間程度)

相続の経験が豊富な税理士が、完全個室でお話を伺います。ご状況に応じた手続きの流れと、当事務所でサポートする場合の内容をご説明します。固定資産税の納税通知書に同封されている土地・建物の明細書をお持ちいただくと、より具体的にアドバイスできます。

STEP
04

お見積りのご提示・ご依頼

面談で伺った内容をもとに、サポートの範囲と費用のお見積りをご案内します。内容にご納得いただけましたら、ご依頼ください。今後の具体的なスケジュールと次回の日程を決めて、サポートを開始します。

無理な営業は一切いたしません。ご家族とご相談のうえでお決めください。

無料相談の内容や当日のご様子は、杉並・中野相続サポートセンターの無料・相続相談のご案内でも詳しくご紹介しています。

無料の相続ハンドブックを
ご用意しています

無料「遺言・相続手続き・相続税ガイド」

相続の手続きや注意点を全30ページにまとめたハンドブックを、無料でお渡ししています。ご相談前の方にもご利用いただけますので、まずは相続の全体像を知りたいという方はお申し付けください。

相続税申告サポートをご利用いただいた
お客様の声

申告期限が迫っていた方、税務署から「お尋ね」が届いた方、アパートや貸地をお持ちの方など、ご事情はさまざまです。実際にご依頼いただいたお客様から、ご相談のきっかけと申告を終えての感想をお寄せいただきました。

50代・男性のお客様

50代男性(杉並区在住)会社員
相続人:本人・母
「母が全部相続すれば税金ゼロ」で決めなくて本当によかった

父が亡くなったあと、葬儀や役所の手続きに追われているうちに、気づけば相続税の申告期限まで3か月ほどしか残っていませんでした。母は80代で、私は実家を出て暮らしているので、家の中にどんな書類があるのかも分かりません。どこに頼めばよいか迷っていたとき、近所の方から廣瀬総合経営会計事務所のことを教えてもらい、その日のうちに電話しました。

最初の面談で一番驚いたのは、次の相続まで考えると、遺産の分け方によって税金がまったく違ってくることでした。

母が実家も預金もすべて相続すれば、特例と配偶者の軽減で今回の相続税はかからないと聞いていたので、そうしようと思っていました。ところが先生は、母が亡くなったときの相続まで含めた3通りの相続パターンを表にして見せてくださいました。仮に母が今回全部相続すると、次の相続では私が負担する相続税が2,000万円を超える可能性があると知り、背筋が寒くなりました。

先生が示してくださった具体的な数字をもとに、母とも冷静に話し合えました。また、期限が迫っていたにもかかわらず、必要書類の取り寄せも手伝っていただき、無事に申告を終えられました。今は母の今後の暮らしについても相談に乗っていただいています。

担当税理士より

配偶者がすべてを相続すると今回の税額は抑えられますが、二次相続で負担が大きくなることがあります。お母様の今後のお住まいやご生活の見通しも伺いながら、合計の税負担で比較してご判断いただきました。

50代・女性のお客様

50代女性(武蔵野市在住)パート勤務
相続人:母・本人・弟
「うちは申告不要」と思っていたら、税務署から「お尋ね」が届きました

父の財産は実家と預金くらいでした。固定資産税の通知書の金額で計算すると基礎控除の4,800万円に届かなかったので、相続税とは関係ないと思っていました。

ところが、父が亡くなって半年ほど経った頃、税務署から「相続税についてのお尋ね」が届きました。「何か疑われているのでは」と母はすっかり不安になってしまい、同封の検討表の書き方も分からなかったため、二人で相談に伺いました。実家からバスで行ける距離に相続に詳しい事務所があったのは心強かったです。

先生はまず「お尋ねが届いても、必ず申告が必要というわけではありません」と説明してくださり、母も落ち着きました。ただ、土地は路線価という別の基準で評価し直す必要がありました。さらに、父の生命保険金も、非課税枠を超える分は相続税の対象になるとは知りませんでした。これらを含めて計算し直すと、財産の合計は基礎控除を数百万円上回っていました。自己判断で「申告不要」と返送していたらと思うと、ぞっとします。

そのまま申告もお願いしました。母の分は配偶者の軽減で税金がかからないものの、軽減を受けるためにも申告が必要だと教わりました。申告期限まで残り4か月ほどでしたが、期限内に申告と納税を終えることができました。

担当税理士より

「お尋ね」が届いても、必ず申告が必要とは限りません。ただし、土地を路線価で評価すると、固定資産税評価額をもとにした試算より高くなることが多いため、返送前に財産を正しく評価することが大切です。

70代・女性のお客様

70代・女性/アパート所有/相続人:本人・長男・長女/杉並区このあたりの土地をよく知る先生で、安心してお任せできました

夫が遺した財産は、自宅のほかにアパートが2棟(16室)と、昔から人に貸している土地がいくつか。預金はそれほど多くなく、相続税を現金で払えるのか、それが一番の心配でした。私は介護施設に入所しており、足も悪いため事務所まで通うのは難しいとお伝えしたところ、先生が施設まで来てくださいました。

最初の日は、固定資産税の明細書を一緒に見ながら、どの土地を誰にどう貸しているのかを丁寧に聞き取ってくださいました。アパートの敷地や貸している土地は自宅の土地とは評価の仕方が違うこと、貸付用の土地にも使える特例があることなど、初めて知ることばかりでした。後日、事務所のスタッフの方が実際に土地を見て、公図や登記の情報とも照合しながら、道路との接し方や土地の形まで確認してくださったと聞きました。この辺りは道が狭く、形の整っていない土地も多いのですが、先生はそうした事情をよくご存じで、おおよその評価額と納税額の見通しを分かりやすく示してくださいました。

納税については、貸地の一部を借地人の方に買い取っていただく案や、分割で納める方法も含めて比べていただき、子どもたちと相談して決めることができました。私が亡くなったときに子どもたちの負担がどうなるかまで試算していただいたので、安心しています。今は毎年のアパートの確定申告も引き続きお願いしています。

担当税理士より

貸家の敷地や貸地は、利用状況や土地の形状、接している道路の状況によって評価額が大きく変わります。現地を確認したうえで一つひとつ評価し、納税資金の確保と二次相続を見据えた分け方をご提案しました。

相続税申告サポート
よくあるご質問

廣瀬総合経営会計事務所と杉並・中野相続サポートセンターは、どのような関係ですか?

杉並・中野相続サポートセンターは、廣瀬総合経営会計事務所が運営する相続専門の窓口です。所在地も同じ杉並区西荻窪の事務所で、相続税の申告は廣瀬総合経営会計事務所の税理士が担当します。相続に関する解決事例やコラムは、サポートセンターのサイトに掲載しています。

無料相談をしたら、必ず依頼しなければなりませんか?

いいえ、その必要はありません。無料相談のあとに契約を迫るようなことは一切いたしません。内容によってはご自身で手続きを進められるケースもあり、その場合は税理士からその旨をお伝えします。

親が急に亡くなり、何から始めればよいか分かりません。

主な手続きは、死亡届の提出(7日以内)、年金の手続き、相続放棄・限定承認の判断(3か月以内)、準確定申告(4か月以内)、遺産分割協議書の作成、相続税の申告・納税(10か月以内)、遺産の名義変更という流れになります。ご状況によって必要な手続きは変わりますので、無料相談で一緒に整理いたします。

相続税がかかるかどうか分からない段階でも、相談できますか?

はい、ご相談いただけます。財産の概要と相続人の人数を伺い、基礎控除額を超えそうかどうか、申告が必要かどうかの見通しをお伝えします。固定資産税の明細書や預貯金のおおよその残高が分かる資料をお持ちいただくと、より具体的にご案内できます。

遺産分割協議書は、いつまでに作成すればよいですか?

遺産分割協議書そのものに法律上の作成期限はありません。ただし、相続税の申告が必要な方は、申告期限(相続の開始を知った日から10か月以内)までに申告書とあわせて税務署へ提出します。不動産の名義変更や売却の際にも必要になりますので、話し合いがまとまったら早めに作成することをおすすめします。

遺産分割の話し合いが、申告期限までにまとまりそうにありません。

期限までにまとまらない場合は、いったん法定相続分で分けたものとして申告・納税を行い、分割が決まった後にあらためて手続き(更正の請求または修正申告)を行います。この場合、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例は当初の申告では使えませんが、所定の書類を提出したうえで申告期限から3年以内に分割がまとまれば、適用を受けられます。再度の手続きには別途報酬がかかりますので、見通しを含めて早めにご相談ください。

申告期限が迫っているのですが、今からでも依頼できますか?

申告期限までの日数にかかわらずご依頼いただけます。ご依頼日から申告期限までが3か月以内の場合は、報酬総額の20%が加算となります。必要な作業と費用は無料相談でお見積りしますので、できるだけ早くご連絡ください。

遺言書の内容と異なる分け方をすることはできますか?

遺言書があっても、相続人全員の合意があれば、遺言と異なる内容で遺産分割を行うことができます。遺言書がない場合も、必ずしも法定相続分どおりに分ける必要はなく、相続人全員の合意によって決めることができます。

申告後の税務調査が心配です。

相続税は、他の税目に比べて税務調査が行われる割合が高いといわれています。当事務所では、申告内容について税理士が確認した事項を記載した書面を申告書に添付する「書面添付制度」をご利用いただけます(別途料金)。この書面があると、税務署は調査の前に税理士から意見を聴くことになっており、疑問がそこで解消されれば調査が行われない場合もあります。万一調査となった場合も、税理士が立ち会います。

遠方に住んでいますが、杉並区の実家の相続について相談できますか?

はい、ご相談いただけます。オンライン(Zoom)での面談に対応していますので、離れた地域にお住まいのご家族からのご相談も承っています。

対応エリア・アクセス

杉並区・中野区・三鷹市・武蔵野市・練馬区を中心に、相続のご相談を承っています。対象エリアで発生した相続について、他の地域にお住まいのご家族からのご相談もオンラインで対応しています。また、土・日・祝日のご相談も承ります(要予約)

エリアごとの詳しいご案内は、杉並・中野相続サポートセンターの対応エリアのページをご覧ください。

代表・廣瀬一俊より
相続でお悩みの皆さまへ

私たちが相続のご依頼をお受けするときに一番大切にしているのは、「ご相談者様とそのご家族の幸せ」です。相続は、ご家庭ごとに事情もお考えも異なります。まずはお話をじっくり伺い、何が一番良い解決策なのかを一緒に考えてまいります。

受け継がれてきた大切な財産を、次の世代へ円滑につないでいくために。相続人の皆さまに「頼んで良かった」と思っていただくことが、私たちの使命です。

税理士事務所と聞くと堅苦しく感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、当事務所は相談しやすい雰囲気づくりを大切にしています。お一人でのご相談も歓迎しておりますので、どうぞお気軽にお越しください。

相続税申告の無料相談・お問い合わせは
こちらから

相続の不安を、一人で抱えたままにしないために。

相続は、遺言書の書き方から手続き、相続税の申告まで、分からないことが次々と出てくるものです。インターネットや書籍で調べても、ご自身のケースに当てはまるのかどうか判断がつかず、かえって不安が大きくなることもあります。

廣瀬総合経営会計事務所では、杉並区西荻窪で30年以上にわたり培ってきた経験をもとに、ご相談から申告・手続きの完了までをひとつの窓口でサポートしています。「まだ依頼するか決めていない」「相続税がかかるかどうかだけ知りたい」「まず費用を確認したい」という段階でも構いません。現在のご状況をそのままお聞かせください。